刑法二〇八条の二の規定違憲(憲法三一条違反)の主張が「欠前提」とされた事例-いわゆる広大闘争事件
憲法31条,刑法208条の2
判旨
刑法208条の2第1項(凶器準備集合罪)は、処罰の実質的根拠があり、その規制範囲が広汎すぎたり不明確であったりするとはいえず、憲法31条に違反しない。
問題の所在(論点)
刑法208条の2(凶器準備集合罪)の規定は、処罰根拠が曖昧であり、表現の自由や集会の自由を不当に制限するほど不明確かつ広汎であるとして、憲法31条(適正手続)に違反するか。
規範
本規定は、公共の安全を害する危険性の高い集団的暴行の予備行為を早期に抑止しようとするものであり、処罰の実質的根拠を有している。また、その要件は「他人の生命、身体又は財産に対し害を加える目的」及び「凶器を準備して、又は準備があることを知って集合」することに限定されており、不明確な概念を内容とするものではない。
重要事実
被告人らは、凶器準備集合罪(刑法208条の2)の規定が、処罰の実質的根拠に乏しく、規制範囲が広汎かつ不明確であると主張して、憲法31条等に違反すると争った事案である。
あてはめ
凶器準備集合罪は、単なる集合ではなく「害を加える目的」と「凶器の準備・知情」を要件としており、法益侵害の危険性が具体化された段階で処罰するものである。したがって、処罰の実質的根拠を欠くとはいえない。また、用いられている用語は、法適用の現場において客観的な基準となり得るものであり、国民に対して何が禁止されているかを明示しているため、あいまい不明確とは認められない。
事件番号: 昭和54(あ)846 / 裁判年月日: 昭和54年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法208条の2に規定される「兇器」等の文言は、憲法31条が要求する刑罰法令の明確性の原則に照らして、あいまい、不明確であるとはいえない。 第1 事案の概要:被告人らは、凶器準備集合罪(刑法208条の2)の規定に関し、「兇器」等の文言が不明確であり、罪刑法定主義を定める憲法31条に違反すると主張し…
結論
刑法208条の2の規定は、憲法31条に違反しない。
実務上の射程
本判決は、凶器準備集合罪の合憲性を簡潔に肯定したものである。答案上は、罪刑法定主義(明確性の原則)の論文において、構成要件の明確性を論証する際の先例として引用できる。ただし、本決定自体は詳細な判断過程を示していないため、具体的検討の際は「害を加える目的」の意義や「凶器」の定義など、実体法上の解釈とセットで論じる必要がある。
事件番号: 昭和51(あ)1978 / 裁判年月日: 昭和53年4月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法208条の2の凶器準備集合罪の構成要件は、憲法31条が要求する明確性の原則に反せず、その法定刑も著しく均衡を失うものではないため、合憲である。 第1 事案の概要:被告人らは、凶器準備集合罪(刑法208条の2)に問われたが、同条の構成要件(「共同加害目的」「凶器」等の概念)が不明確であり、かつ法…
事件番号: 昭和50(あ)1596 / 裁判年月日: 昭和50年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法208条の2(凶器準備集合罪・結集罪)にいう「凶器」の意義について、その規定内容が不明確であるとはいえず、憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Aら4名は、凶器準備集合罪等の罪状で起訴された。第一審および控訴審において有罪判決を受けたため、被告人らは最高裁判所に対し、同条に規定され…
事件番号: 昭和57(あ)1653 / 裁判年月日: 昭和58年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人らによる行為が正当防衛の要件を満たさず、かつ現行犯逮捕の手続にも違法な点がない場合、憲法31条、33条等の規定に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人ら9名が特定の所為(詳細は判決文からは不明)に及んだ事案。被告人らは、自らの行為が正当防衛に該当し違法性が阻却されること、及び捜査機…
事件番号: 昭和48(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和49年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判における分割審理(併合罪の一部分離・先行審理)は、審理の便宜上やむを得ない事情があり、かつ被告人の防御権に著しい支障を与えない限り、憲法31条、37条等に違反せず適法である。 第1 事案の概要:被告人が関与したとされる事件につき、第一審裁判所がいわゆる「分割審理」の手法を用いた。これに対し…