憲法三六条、三八条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法36条,憲法38条
判旨
被告人が警察官から拷問や強制を受けて不利益な供述を強いられたと疑わせる証跡が認められない場合、憲法36条(残虐な刑罰の禁止)および憲法38条(自白強要の禁止)違反を理由とする上告は前提を欠き、不適法である。
問題の所在(論点)
被告人が警察官による拷問や強制を受けたと主張する場合において、客観的な証跡がないにもかかわらず憲法36条・38条違反の主張が認められるか。
規範
憲法38条1項は「自己に不利益な供述を強制されない」権利を保障し、同条2項は「強制、拷問若しくは脅迫による自白」等の証拠能力を否定する。これらの違反を主張するには、客観的な記録に照らして供述の任意性に疑いを生じさせる具体的な証跡が存在することを要する。
重要事実
被告人は警察官から拷問および強制を受け、自己に不利益な供述を強いられたとして、憲法36条および38条違反を理由に上告を提起した。しかし、訴訟記録を精査しても、被告人が主張するような拷問や強制の事実を疑わせる証跡は認められなかった。
あてはめ
本件記録を調査しても、被告人が警察官から拷問や強制を受け、自己に不利益な供述を強いられたことを疑わせる証跡は認められない。したがって、被告人の主張は客観的事実に基づかない独自の前提に立つものであり、憲法違反の具体的な論拠を欠くといえる。
事件番号: 昭和36(あ)41 / 裁判年月日: 昭和36年4月4日 / 結論: 棄却
本件起訴状に罰条として刑法一五八条の記載のないことは所論のとおりである。しかし、本件控訴事実と罰名との記載によると罰条として刑法一五八条を推認することができるし、一方また右罰条の記載の遺脱のために被告人の防禦に実質的な不利益を生じたとは認め難いから、原判決には何らの違法はない。
結論
憲法36条および38条違反の主張は前提を欠き、刑訴法405条所定の上告理由にあたらないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
自白の任意性に関する憲法違反を主張する際、単なる主張にとどまらず、記録上の証跡による裏付けの重要性を示している。答案上は、自白の証拠能力(刑訴法319条1項)の議論において、憲法38条の趣旨を引く際の限界事例として参照し得る。
事件番号: 昭和27(あ)6098 / 裁判年月日: 昭和29年6月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の検察官に対する自白が強要によってなされたものと認められない場合、当該自白の任意性を否定する余地はなく、憲法違反の主張はその前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人は私文書偽造・行使の事案について、検察官に対し自白を行った。弁護側は、この自白が強要によってなされたものであるとして、憲法違反およ…
事件番号: 昭和59(あ)1559 / 裁判年月日: 昭和60年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】余罪を量刑の資料とする際、それが実質的に未起訴の犯罪を処罰する趣旨で考慮されたものでない限り、憲法31条及び39条には反しない。 第1 事案の概要:被告人は有印私文書偽造・同行使等の罪で起訴された。第一審判決は、本件各犯行の犯罪組成物件を没収するとともに、未起訴の事実(余罪)を量刑の資料として考慮…
事件番号: 昭和50(あ)1971 / 裁判年月日: 昭和51年1月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条1項に規定される自己に不利益な供述の強要を主張するためには、客観的に供述を強要されたと認められる証跡が必要である。 第1 事案の概要:被告人が憲法38条1項に規定される黙秘権を侵害されたとして、供述が強要された旨を上告理由とした事案である。 第2 問題の所在(論点):被告人が供述を強要さ…