判例違反の主張が原判決の結論に影響のない事項についてのものであるとして不適法とされた事例
判旨
余罪を量刑の資料とする際、それが実質的に未起訴の犯罪を処罰する趣旨で考慮されたものでない限り、憲法31条及び39条には反しない。
問題の所在(論点)
起訴されていない余罪を量刑の資料として考慮することが、実質的な処罰にあたり憲法31条、39条に違反するか。
規範
被告人が起訴されていない事実(余罪)を量刑の資料として考慮することは、それが実質的に当該余罪を処罰する趣旨でない限り、直ちに憲法31条(適正手続)や39条(二重処罰の禁止等)に違反するものではない。
重要事実
被告人は有印私文書偽造・同行使等の罪で起訴された。第一審判決は、本件各犯行の犯罪組成物件を没収するとともに、未起訴の事実(余罪)を量刑の資料として考慮した。弁護人は、これが事実上の余罪処罰にあたり憲法に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、原審が所論指摘の事実を量刑の資料に供した態様を検討すると、判決文の文言上、これを実質的に処罰する趣旨で認定・考慮したものではないことが明らかである。したがって、適正な量刑判断の範囲内での考慮にとどまるものと解される。
結論
本件の量刑判断において余罪を資料としたことは、実質的な処罰とは認められず、憲法31条、39条に違反しない。
事件番号: 昭和55(あ)2181 / 裁判年月日: 昭和56年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】同一の犯罪について二重に処罰するものでない限り、量刑上の不利益が生じても憲法39条の二重処罰禁止の規定には違反しない。 第1 事案の概要:被告人が上告審において、量刑の不当性や憲法14条・39条違反を主張した事案。弁護人は、本件の処罰が二重処罰にあたると主張して上告したが、具体的な事案の詳細は本決…
実務上の射程
余罪考慮の限界(処罰趣旨の禁止)を示す重要判決。答案上は、(1)犯行の動機や態様、反省の程度等を判断するための情状として考慮するのは許容されるが、(2)被告人の処罰を不当に加重する「実質的な処罰」にわたる場合は違法となる、という枠組みで論述する際に用いる。
事件番号: 昭和47(あ)1672 / 裁判年月日: 昭和47年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】下級審の有罪判決に対し、検察官がより重い刑を求めて上訴することは、憲法39条後段の二重処罰の禁止に違反しない。 第1 事案の概要:下級審において被告人に有罪判決が言い渡されたが、検察官はこの量刑を不服とし、より重い刑を求めて上訴を提起した。これに対し弁護人は、検察官による不利益な上訴は被告人を重ね…
事件番号: 昭和39(あ)2599 / 裁判年月日: 昭和41年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不作為犯に関する判例の法理は、積極的な動作を伴う作為犯の事案には直接適用されず、作為犯と不作為犯は峻別されるべきである。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、特定の犯罪行為(詳細は判決文からは不明)について作為犯として起訴され、有罪判決を受けた。これに対し弁護人は、不作為犯に関する大法廷判決や朝…
事件番号: 昭和41(あ)2015 / 裁判年月日: 昭和42年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が被害弁償に用いた株券が無価値であったことを理由に、被害弁償が行われなかったと判断することは、未起訴の余罪を実質的に処罰する趣旨の量刑判断とはいえず、憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件の量刑において被害弁償を行った旨を主張したが、原審は、当該弁償に用いられた株券に偽…
事件番号: 昭和36(あ)41 / 裁判年月日: 昭和36年4月4日 / 結論: 棄却
本件起訴状に罰条として刑法一五八条の記載のないことは所論のとおりである。しかし、本件控訴事実と罰名との記載によると罰条として刑法一五八条を推認することができるし、一方また右罰条の記載の遺脱のために被告人の防禦に実質的な不利益を生じたとは認め難いから、原判決には何らの違法はない。