検察官上訴による不利益変更が憲法三九条後段に違反しない旨の二五・九・二七大判・刑集四・九・一八〇五が再確認された事例
憲法39条
判旨
下級審の有罪判決に対し、検察官がより重い刑を求めて上訴することは、憲法39条後段の二重処罰の禁止に違反しない。
問題の所在(論点)
検察官が下級審の有罪判決に対し、より重い刑の判決を求めて上訴することが、憲法39条後段(二重処罰の禁止・二重の危険の禁止)に違反するか。
規範
検察官による上訴制度は、一連の継続した訴訟手続の一環であり、被告人が確定判決によって一度危険にさらされた後に再度処罰される「二重の危険」には当たらない。したがって、検察官が被告人にとって不利益な変更を求めて上訴をなし、より重い刑の判決を求めることは、憲法39条後段に違反しない。
重要事実
下級審において被告人に有罪判決が言い渡されたが、検察官はこの量刑を不服とし、より重い刑を求めて上訴を提起した。これに対し弁護人は、検察官による不利益な上訴は被告人を重ねて処罰の危険にさらすものであり、憲法39条後段に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁昭和25年9月27日大法廷判決の判例理論に基づけば、上訴審は第一審から続く同一の訴訟手続の継続である。本件においても、検察官の上訴によって手続が継続しているに過ぎず、判決が確定していない以上、被告人が「二度」処罰されることにはならない。検察官がより重い刑を求めることは、適正な刑罰権の行使を目的とする適法な手続の範囲内であるといえる。
事件番号: 昭和41(あ)2665 / 裁判年月日: 昭和42年5月4日 / 結論: 棄却
控訴審が第一審判決の刑を重く変更した場合に、これに対し更に権利として不服申立をする途がないからといつて何ら憲法の規定に違反しないことは、昭和二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)および昭和二三年三月一〇日大法廷判決(刑集二巻三号一七五頁)の趣旨に徴し明らかである。
結論
検察官による不利益変更を求める上訴は、憲法39条後段に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における検察官の上訴権の憲法上の正当性を裏付ける基本判例である。被告人のみの控訴による不利益変更禁止の原則(刑訴法402条)は政策的な配慮に基づくものであり、検察官が控訴した場合には同原則の適用がなく、憲法上も重い刑への変更が許容されることを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和55(あ)2181 / 裁判年月日: 昭和56年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】同一の犯罪について二重に処罰するものでない限り、量刑上の不利益が生じても憲法39条の二重処罰禁止の規定には違反しない。 第1 事案の概要:被告人が上告審において、量刑の不当性や憲法14条・39条違反を主張した事案。弁護人は、本件の処罰が二重処罰にあたると主張して上告したが、具体的な事案の詳細は本決…
事件番号: 昭和48(あ)2707 / 裁判年月日: 昭和49年2月21日 / 結論: 棄却
検察官が控訴を申し立てて第一審判決の刑より重い刑の判決を求め、控訴裁判所が右申立を理由ありと認めて第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡すことが憲法三九条に違反するものでないことは、昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)の趣旨とするところである。
事件番号: 昭和59(あ)1559 / 裁判年月日: 昭和60年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】余罪を量刑の資料とする際、それが実質的に未起訴の犯罪を処罰する趣旨で考慮されたものでない限り、憲法31条及び39条には反しない。 第1 事案の概要:被告人は有印私文書偽造・同行使等の罪で起訴された。第一審判決は、本件各犯行の犯罪組成物件を没収するとともに、未起訴の事実(余罪)を量刑の資料として考慮…
事件番号: 昭和28(あ)2689 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の迅速(憲法37条1項)を欠いたとしても、それが直ちに判決に影響を及ぼす憲法違反にはならない。また、累犯加重や被告人への訴訟費用負担は、憲法39条や37条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告人は第一審判決後、控訴審を経て上告。弁護人は、(1)原審の審理が迅速を欠き憲法37条1項に違反するこ…