被告事件の弁護人が別件被疑事件の捜査上の理由をもつて接見を拒否されたとする不服申立が利益を欠いて不適法とされた事例
刑訴法39条1項
判旨
検察官による接見禁止処分の解除期限が経過した後に提起された不服申立ては、もはや処分の効力が消滅しており、取り消す実益がないため、法律上の利益を欠き不適法となる。
問題の所在(論点)
接見禁止処分の期間が既に経過した後に提起された不服申立てについて、取消しを求める法律上の利益が認められるか(刑事訴訟法430条等の不服申立ての適格)。
規範
刑事訴訟法上の不服申立て(準抗告等)が適法であるためには、申立て時において当該処分を取り消すことによって得られる「法律上の利益」が存続していなければならない。処分の効力が期間の経過等により既に消滅している場合には、特段の事情がない限り、申立ては利益を欠き不適法となる。
重要事実
東京地方検察庁の検察官は、昭和50年6月12日、抗告人と被告人Aとの接見について「同年6月16日ころまで認めない」旨の処分(接見禁止処分)を行った。これに対し、抗告人は同年6月19日に当該処分の不服申立てを行った。
あてはめ
本件における不服申立ての対象は、昭和50年6月16日ころまでを期限とする接見禁止処分である。しかし、抗告人が申立てを行ったのは同月19日であり、この時点ですでに処分の指定期限は経過している。したがって、申立て時において当該処分は効力を失っており、これを取り消したとしても抗告人の権利利益を回復する余地はないため、法律上の利益は失われていると判断される。
事件番号: 昭和50(し)48 / 裁判年月日: 昭和50年7月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】接見指定処分により指定された日時が経過した後に申し立てられた不服申立ては、もはや処分の取り消し等によって回復すべき法律上の利益を欠き、不適法である。 第1 事案の概要:検察官は昭和50年6月12日、弁護人に対し、同年6月16日までは被告人と接見させない旨の接見指定処分を行った。弁護人はこの処分を不…
結論
本件不服申立ては法律上の利益を欠くものであり、不適法として棄却される。
実務上の射程
接見指定や接見禁止に関する不服申立てにおいて、既に指定時間が経過したり禁止期間が終わったりしている場合の「訴えの利益(不服申立ての利益)」の有無に関する判断枠組みを示すものである。実務上、憲法的権利の侵害を理由とする場合には、将来の同様の処分の反復可能性などを理由に利益を肯定する余地も議論されるが、本判決は形式的に期間経過による利益喪失を認めたものである。
事件番号: 昭和49(し)45 / 裁判年月日: 昭和49年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】勾留処分に対する不服申立てにおいて、当該勾留の期間が既に経過している場合には、処分の効力を争う利益が失われるため、申立ては不適法(理由がない)となる。 第1 事案の概要:検察官による勾留処分がなされたが、特別抗告の審理時点において、当該勾留処分の対象となっていた期間(昭和49年4月24日まで)は既…
事件番号: 昭和33(し)6 / 裁判年月日: 昭和33年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】接見指定に関する準抗告棄却決定に対する特別抗告において、既に弁護人が接見を終えている場合や、公訴提起または釈放により接見指定の規定が適用される余地がなくなった場合には、原決定を取り消す実益がなく、抗告は理由がない。 第1 事案の概要:弁護人が、検察官による接見指定に対して不服を申し立てた事案。しか…
事件番号: 昭和44(し)21 / 裁判年月日: 昭和44年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】接見指定の取消又は変更を求める権利は、身体拘束中の被告人・被疑者に認められるものであるから、釈放後は申立ての利益を欠き、原決定を取り消す実益がない。 第1 事案の概要:申立人は、裁判官の発した勾留状により勾留されていた被疑者であった。申立人は検察官が行った接見指定に対して不服を申し立てていたが、最…
事件番号: 昭和45(し)33 / 裁判年月日: 昭和45年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官による接見等の日時等の指定(いわゆる一般的指定)は、公訴の提起により当然にその効力を失う。 第1 事案の概要:受託収賄被疑事件により勾留された被疑者に対し、検察官は昭和45年5月13日付で、弁護人との接見等に関し、日時・場所・時間を別に発する指定書のとおり指定する旨の「一般的指定」を行った。…