被告人の尿の採取が違法であつたとは認められないとして憲法三一条、三五条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法31条,憲法35条
判旨
被告人の尿の採取について、適正な手続により実施されたものであれば、憲法31条(適正手続)および35条(住居等の不可侵・捜索押収の要件)に違反せず、その適法性が認められる。
問題の所在(論点)
捜査機関による被告人の尿の採取が、憲法31条の適正手続および35条の令状主義等の規定に照らし、違法な捜査に当たるか否か。
規範
尿の採取(強制採尿等)が適法とされるためには、刑事訴訟法の定める手続を遵守し、事案の重大性、嫌疑の充足性、手段の必要性および相当性を具備するとともに、身体の安全と人格の尊厳を害しない方法で行われる必要がある。
重要事実
被告人が覚せい剤取締法違反等の疑いで捜査を受けた際、捜査機関によって被告人の尿の採取が行われた。弁護人は、当該採尿手続が違法であり、憲法31条および35条に違反すると主張して上告したが、具体的態様については本決定文からは不明である。
あてはめ
記録に照らせば、本件における被告人の尿の採取が違法であったとは認められない。したがって、採尿手続に憲法違反があるとする弁護人の主張は、前提を欠くものと解される。
事件番号: 昭和49(あ)58 / 裁判年月日: 昭和49年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の尿の採取手続きが違法であるとの主張に対し、記録上はそのような事実は認められないとして、強制採尿等に関する憲法違反の主張を排斥した。 第1 事案の概要:被告人の尿が採取され、その手続の違法性が争点となった事案である。被告人側は、当該尿採取が憲法31条(適正手続の保障)および37条1項(公平な…
結論
本件採尿手続は適法であり、憲法違反は認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本件は採尿の適法性を肯定した簡潔な決定であるが、実務上は「強制採尿令状」の要否や「条件付鑑定留置」の可否が論点となる。答案では、本件を前提としつつ、昭和55年決定等の詳細な規範(重大な嫌疑、必要性、補充性、医師による実施等)を用いてあてはめを行うのが標準的である。
事件番号: 昭和54(あ)656 / 裁判年月日: 昭和54年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の尿の任意提出手続に違法がない場合、その鑑定結果を記載した書面は適法な証拠となり得る。また、第一審で同意により適法に証拠調べがなされた証拠につき、事後的に違法収集証拠排除法則を主張することは認められない。 第1 事案の概要:被告人の尿が任意提出され、それに基づく鑑定結果を記載した「鑑定結果に…