被告人の尿の採取が違法であつたとは認められないとして憲法三一条、三七条一項違反の主張が欠前提とされた事例
憲法31条,憲法37条1項
判旨
被告人の尿の採取手続きが違法であるとの主張に対し、記録上はそのような事実は認められないとして、強制採尿等に関する憲法違反の主張を排斥した。
問題の所在(論点)
刑事訴訟手続における尿の採取(強制採尿を含む可能性のある捜査)が、憲法31条および37条1項に違反し、違法な証拠収集にあたるか。
規範
強制採尿等の身体拘束を伴う捜査の適法性については、憲法31条、37条1項等の適正手続の観点から判断されるが、具体的規範については本判決文からは不明。
重要事実
被告人の尿が採取され、その手続の違法性が争点となった事案である。被告人側は、当該尿採取が憲法31条(適正手続の保障)および37条1項(公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
記録に照らして検討したところ、本件における被告人の尿の採取過程において違法があったとは認められない。したがって、憲法違反をいう所論はその前提を欠いていると判断される。
結論
本件尿採取は違法ではなく、憲法にも違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は簡略な決定形式であり、強制採尿の一般的適法要件(医師による実施、令状の必要性等)を示したものではない。答案上は、具体的基準を示した最大判昭55・10・23の前段階として、尿採取の違法性が憲法問題に直結し得ることを示すにとどまる。
事件番号: 昭和47(あ)1768 / 裁判年月日: 昭和48年1月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官が公判手続において質問を行う際、それが私的知識に基づくと認められず、かつ偏見を持って審理に当たったものでない限り、憲法31条、32条に違反しない。また、特定の事情を単なる量刑上の情状として考慮することは、憲法14条の法の下の平等に反する不当な差別には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑…
事件番号: 昭和47(あ)1600 / 裁判年月日: 昭和48年2月15日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは等裁判所大法廷判決(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日言渡、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴し明らかである。
事件番号: 昭和44(あ)2339 / 裁判年月日: 昭和45年4月9日 / 結論: 棄却
所論の道路交通法七二条一項後段の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴して明らかである。
事件番号: 昭和45(あ)56 / 裁判年月日: 昭和46年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において第一審判決の事実誤認を主張する機会が認められた場合には、適正手続を定めた憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が上告審において、原審で第一審判決の事実誤認を主張する機会がなかったことを前提に、憲法31条違反を主張して上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):刑…