第一審裁判所が併合審理要求及び国選弁護人の辞任申出を容れなかつたのは憲法三一条、三二条、三七条三項に違反するとの主張が欠前提とされた事例
憲法31条,憲法32条,憲法37条3項
判旨
裁判所が国選弁護人の辞任申出を却下したとしても、弁護活動が不十分であったと認められない限り、憲法37条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が国選弁護人の辞任申出を却下したことが、憲法37条3項(被告人の弁護人依頼権)に違反するか。
規範
国選弁護人の解任(辞任)請求を却下することが憲法37条3項の保障する弁護人依頼権に抵触するか否かは、当該却下判断の適否に加え、記録上、弁護人の弁護活動が実質的に不十分であったと認められるか否かによって判断される。
重要事実
被告人の第一審公判において、国選弁護人が辞任の申出を行ったが、裁判所はこれを容れなかった。また、被告人側は本件と他事件との併合審理を要求したが、これも認められなかった。被告人側は、これらの措置が不当であり、弁護人依頼権を侵害するとして上告した。
あてはめ
まず、第一審が本件と他事件との併合審理要求を退け、かつ国選弁護人の辞任申出を容れなかった判断は、訴訟指揮として正当なものである。また、記録を精査しても、当該弁護人の実際の弁護活動が不十分であったとは認められない。したがって、弁護人依頼権の形骸化といった実質的な不利益は生じていないと解される。
事件番号: 昭和50(あ)1699 / 裁判年月日: 昭和51年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人との信頼関係の破綻を理由とする国選弁護人の辞任申出に対し、その責任が被告人側にもあること等の諸般の事情を考慮して辞任を認めないことは、憲法37条3項に違反しない。 第1 事案の概要:国選弁護人が、被告人らとの信頼関係が破綻したことを理由に裁判所に対して辞任の申出を行った。これに対し、第一審裁…
結論
第一審の措置は正当であり、憲法37条3項違反には当たらない。
実務上の射程
国選弁護人の辞任・解任を巡る争点において、手続の適否だけでなく「実質的な弁護の有効性」を判断基準とする判例である。答案上は、辞任申出却下の当否を検討した上で、具体的な弁護活動の質が維持されていたかを事実から拾ってあてはめる際に活用する。
事件番号: 昭和50(あ)887 / 裁判年月日: 昭和51年1月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律上共犯関係にない多数の事件との併合審理を拒否すること、及び国選弁護人の辞任申出を却下し弁護活動を継続させることは、特段の事情がない限り被告人の権利を侵害するものではない。 第1 事案の概要:被告人らは、自らの事件と「昭和44年10月11月闘争」と称される多数の別事件との併合審理(統一公判)を求…
事件番号: 昭和51(あ)798 / 裁判年月日: 昭和54年7月24日 / 結論: 棄却
一 被告人が国選弁護人を通じて正当な防禦活動を行う意思がないことを自らの行動によつて表明したものと評価すべき判示の事情のもとにおいては、裁判所が国選弁護人の辞意を容れてこれを解任してもやむをえない。 二 被告人が国選弁護人を通じて正当な防禦活動を行う意思がないことを自らの行動によつて表明したため、裁判所が国選弁護人の辞…
事件番号: 昭和52(あ)1354 / 裁判年月日: 昭和53年2月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の弁護人依頼権が実質的に侵害されたと認められない限り、憲法37条3項違反の主張は前提を欠き、上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人は、憲法37条3項違反(弁護人依頼権の侵害)等を理由に上告を申し立てた。しかし、記録上、被告人が弁護人を依頼する機会が不当に妨げられた事実は認められず、…