統一公判、統一折衝の申入れに応じなかつた措置及び国選弁護人の辞任の申出を容れなかつたことの違憲の主張が欠前提とされた事例
憲法31条,憲法32条,憲法37条
判旨
被告人との信頼関係の破綻を理由とする国選弁護人の辞任申出に対し、その責任が被告人側にもあること等の諸般の事情を考慮して辞任を認めないことは、憲法37条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
国選弁護人が信頼関係の破綻を理由に辞任を申し出た際、裁判所がこれを却下して審理を継続することが、被告人の弁護人依頼権(憲法37条3項)を侵害し違憲・違法となるか。
規範
国選弁護人の辞任の可否については、弁護人と被告人の信頼関係の状況のみならず、その欠如の責任が被告人側にあるか否か、およびその他の諸般の事情を総合的に考慮して判断すべきである。
重要事実
国選弁護人が、被告人らとの信頼関係が破綻したことを理由に裁判所に対して辞任の申出を行った。これに対し、第一審裁判所は、信頼関係欠如の責任が被告人側にもあることや、その他の審理状況等の諸般の事情を考慮して、当該辞任を認めなかった。被告人側は、これが弁護人の援助を受ける権利を保障した憲法37条3項等に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、信頼関係が欠如している事実は認められるものの、その責任の所在を検討すると、被告人側にないとはいえない事情が存在する。また、記録上、被告人らが実際に弁護人の適切な弁護活動を得られなかったという形跡も認められない。したがって、諸般の事情を考慮して辞任を認めなかった判断に違法はない。
事件番号: 昭和50(あ)271 / 裁判年月日: 昭和50年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が国選弁護人の辞任申出を却下したとしても、弁護活動が不十分であったと認められない限り、憲法37条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の第一審公判において、国選弁護人が辞任の申出を行ったが、裁判所はこれを容れなかった。また、被告人側は本件と他事件との併合審理を要求したが、これも認められ…
結論
国選弁護人の辞任を認めなかった第一審の措置は正当であり、憲法37条3項等に違反しない。
実務上の射程
弁護人の辞任・解任に関する判断枠組みとして、信頼関係の破綻という主観的・形式的事由だけでなく、その原因(帰責性)や実際の防禦権行使への影響という実質的観点から判断すべきことを示しており、被告人による権利濫用的な弁護人排除を防ぐ趣旨で活用できる。
事件番号: 昭和50(あ)887 / 裁判年月日: 昭和51年1月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律上共犯関係にない多数の事件との併合審理を拒否すること、及び国選弁護人の辞任申出を却下し弁護活動を継続させることは、特段の事情がない限り被告人の権利を侵害するものではない。 第1 事案の概要:被告人らは、自らの事件と「昭和44年10月11月闘争」と称される多数の別事件との併合審理(統一公判)を求…
事件番号: 昭和51(あ)798 / 裁判年月日: 昭和54年7月24日 / 結論: 棄却
一 被告人が国選弁護人を通じて正当な防禦活動を行う意思がないことを自らの行動によつて表明したものと評価すべき判示の事情のもとにおいては、裁判所が国選弁護人の辞意を容れてこれを解任してもやむをえない。 二 被告人が国選弁護人を通じて正当な防禦活動を行う意思がないことを自らの行動によつて表明したため、裁判所が国選弁護人の辞…
事件番号: 昭和52(あ)1354 / 裁判年月日: 昭和53年2月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の弁護人依頼権が実質的に侵害されたと認められない限り、憲法37条3項違反の主張は前提を欠き、上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人は、憲法37条3項違反(弁護人依頼権の侵害)等を理由に上告を申し立てた。しかし、記録上、被告人が弁護人を依頼する機会が不当に妨げられた事実は認められず、…
事件番号: 昭和50(あ)1321 / 裁判年月日: 昭和51年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が法廷の秩序を乱し退廷命令を受けた場合や、国選弁護人が辞任届を提出しつつ不出廷を貫く場合において、被告人不在・弁護人不出廷のまま審理・判決を行うことは、憲法31条、37条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らは、第一審裁判所が被告人及び弁護人側の要求する事前の統一折衝や特定の審理方式を受…