本件において、不起訴となつた被疑事実について発せられた勾留状による未決勾留は、たとえそれが実質上起訴された事実の捜査に利用される結果を生じたとしても、起訴された罪の本刑に算入することができない。
起訴されない被疑事実に関する未決勾留日数と本刑算入
刑法21条
判旨
別罪の被疑事実で発せられた勾留状による未決勾留は、実質的に本件の捜査に利用されたとしても、本件の刑期に算入することはできない。
問題の所在(論点)
別罪(不起訴事案)で発せられた勾留状による未決勾留の日数を、実質的に本件の捜査に利用されていた場合に、刑法21条に基づき本件の刑期に算入することができるか。
規範
刑法21条にいう「未決勾留の日数」は、原則として当該判決に係る事件の拘禁日数に限定される。別罪の被疑事実に基づく勾留について、実質的に当該被告事件の捜査に利用されるという結果が生じたとしても、当該被告事件の刑期に算入することは認められない。
重要事実
被告人は恐喝の被疑事実により勾留されていたが、その後同事案は不起訴となった。一方で、その勾留期間中に覚せい剤取締法違反の捜査が行われ、被告人は同罪で起訴された。被告人側は、恐喝罪での勾留が実質的に覚せい剤事件の捜査に利用されたものであるとして、その未決勾留日数を覚せい剤取締法違反の刑に算入するよう求めた。
あてはめ
本件における恐喝罪の勾留は、形式的には不起訴となった別罪の被疑事実に基づくものである。仮にその勾留期間が、実質的に本件である覚せい剤取締法違反の捜査に利用されたという実態があったとしても、それは法的な勾留の根拠を代替させるものではない。したがって、別罪の勾留期間を本件の未決勾留日数として評価することはできない。
結論
別罪の勾留日数を本件の刑期に算入することはできず、原判断は相当である。
実務上の射程
別罪での勾留を本件の刑期に算入させる「流用」を否定した。実務上、不起訴となった別罪の勾留日数を本件の刑に算入することは、刑法21条の解釈として認められないことを明示する際に引用する。別件逮捕・勾留の違法性が争点となる文脈とは別に、刑の算入(未決算入)の可否という場面で用いる。
事件番号: 昭和61(あ)369 / 裁判年月日: 昭和61年10月21日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】懲役刑の執行と競合する未決勾留日数を、刑法21条に基づき本刑に算入することは許されない。本刑に算入できる未決勾留日数は、先行する刑の執行開始日の前日までに限られる。 第1 事案の概要:被告人は覚せい剤使用等の罪で勾留中、第一審で懲役10月の判決を受け、控訴した。しかし、被告人は以前に別件(条例違反…
事件番号: 平成12(あ)408 / 裁判年月日: 平成12年7月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】他の確定判決に係る懲役刑の執行期間中になされた未決勾留は、刑の執行と重複するものであるから、刑法21条に基づき本刑に算入することはできない。 第1 事案の概要:被告人は覚せい剤取締法違反等の罪で第一審・第二審を通じて勾留されていたが、その勾留期間中の平成10年10月30日に、別件の覚せい剤取締法違…
事件番号: 平成25(あ)507 / 裁判年月日: 平成25年11月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】控訴審が被告人の控訴に基づき第一審判決を破棄する場合、控訴申立後の未決勾留日数は刑訴法495条2項2号により当然に全日本刑に通算されるため、裁判所に裁量的算入の余地はない。したがって、刑法21条を適用して未決勾留日数の一部を算入する旨を判決で言い渡すことは、法令適用を誤った判例違反である。 第1 …