道交法七二一項条後段の規定の違憲をいう主張を欠前提として斥けた例
憲法38条
判旨
道路交通法72条1項後段に基づく事故報告義務は、刑事責任を問われるおそれのある事項の報告までを強制するものではないため、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に抵触しない。
問題の所在(論点)
道路交通法72条1項後段の定める交通事故の報告義務が、憲法38条1項の自己負罪拒否特権(黙秘権)に違反するか。同条項の義務の範囲が、刑事責任を問われるおそれのある事項にまで及ぶかが問題となる。
規範
憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権は、何人も自己が刑事責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するものである。これに対し、行政上の目的で課される報告義務については、その義務が刑事責任の追及を目的とするものではなく、かつ、報告すべき内容に刑事責任を問われるおそれのある事項が含まれないと解される限りにおいて、同条項に違反しない。
重要事実
上告人は、交通事故を起こした際に、道路交通法72条1項後段の規定に基づき警察官等に事故の状況を報告すべき義務を怠ったとして起訴された。これに対し、弁護人は、同条項の規定は刑事責任を問われるおそれのある事故原因等の報告までをも義務付けるものであり、自己負罪拒否特権を保障した憲法38条1項に違反すると主張した。
あてはめ
道路交通法72条1項後段の規定は、交通事故の円滑な処理や道路における危険の防止といった行政目的のために課されたものである。判決によれば、同規定は「刑事責任を問われる虞のある事故の原因その他の事項までも報告すべきものとしているのではない」と解される。したがって、報告義務の範囲を刑事責任に直結しない客観的な事故態様等に限定して解釈する限り、自己に不利益な供述を強要するものとはいえない。
事件番号: 昭和49(あ)2739 / 裁判年月日: 昭和50年4月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定される交通事故の報告義務は、憲法38条1項の自己に不利益な供述を強要されない権利に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、交通事故を起こした際に道路交通法72条1項後段に基づく事故報告を行わなかった。これに対し、当該報告義務の規定が憲法38条1項(自己負罪拒否特権)…
結論
道路交通法72条1項後段は、憲法38条1項に違反しない。したがって、報告を怠ったことによる道路交通法違反の成立を認めた原審の判断は正当である。
実務上の射程
本判決は、行政上の報告義務と黙秘権の関係について、義務の対象から刑事責任に直結する事項を解釈により除外することで憲法適合性を維持する手法(合憲限定解釈)を示したものである。答案上では、行政目的の法的義務が課されている場面で、その対象範囲を特定し、自己負罪拒否特権の侵害の有無を判断する際の指標として活用できる。
事件番号: 昭和53(あ)437 / 裁判年月日: 昭和53年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。報告内容は事故の事実確認等の応急措置に必要な範囲に限られ、刑事責任を直接追及するものではないためである。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた。弁護人は、交通事故を起こした…
事件番号: 昭和49(あ)1220 / 裁判年月日: 昭和50年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた交通事故の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:本件の上告人は、道路交通法72条1項後段に基づく事故報告義務を怠ったこと(同法119条1項10号違反)等について刑事責任を問われたが、当該報告義務の規定が憲法38条1項(自己…
事件番号: 昭和51(あ)882 / 裁判年月日: 昭和51年7月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段及び119条1項10号の規定は、憲法38条1項に違反しない。交通事故における警察官等への報告義務は、自己に不利益な供述を強要するものではないとする判例の趣旨が改めて確認された。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反等に問われ、同法72条1項後段(警察官等への報告義務)及…
事件番号: 昭和51(あ)255 / 裁判年月日: 昭和51年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項が規定する交通事故の報告義務(前段)および警察官への申告義務(後段)は、自己に不利益な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた刑事被告人である。上告人は、同法72条1項前段(救護義…