道路交通法七二条一項後段の事故報告義務の規定と憲法三八条
憲法38条
判旨
道路交通法72条1項後段に規定される交通事故の報告義務は、憲法38条1項の自己に不利益な供述を強要されない権利に違反しない。
問題の所在(論点)
道路交通法72条1項後段が定める交通事故の報告義務は、憲法38条1項の「自己に不利益な供述を強要されない権利」を侵害し、違憲ではないか。
規範
道路交通法における報告義務は、交通事故の発生状況を把握し、道路交通の安全および円滑を確保するという行政上の目的に基づくものである。かかる義務は、刑事責任の追及を直接の目的とするものではなく、報告すべき内容も客観的な事実に限られるため、憲法38条1項が禁じる「自己に不利益な供述」の強要には当たらない。
重要事実
上告人は、交通事故を起こした際に道路交通法72条1項後段に基づく事故報告を行わなかった。これに対し、当該報告義務の規定が憲法38条1項(自己負罪拒否特権)に違反するのではないかとして争われた。
あてはめ
最高裁昭和37年5月2日大法廷判決の趣旨に照らせば、本件の事故報告義務は、交通秩序の維持という公共の福祉に基づく合理的な制約である。報告が求められる事項は、事故の発生日時、場所、死傷者の数、物の損壊程度等であり、これらは刑事責任を直接自認させる性質のものではない。したがって、適正な行政目的のために課された必要最小限の義務であり、憲法の保障する特権を侵害するものではないと解される。
事件番号: 昭和49(あ)1220 / 裁判年月日: 昭和50年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた交通事故の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:本件の上告人は、道路交通法72条1項後段に基づく事故報告義務を怠ったこと(同法119条1項10号違反)等について刑事責任を問われたが、当該報告義務の規定が憲法38条1項(自己…
結論
道路交通法72条1項後段の規定は、憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
行政上の目的(道路交通の安全確保)のために課される報告義務全般の合憲性を基礎付ける射程を有する。答案上は、黙秘権の保障範囲が「刑事上の責任を問われるおそれのある事項」に限定され、かつ、行政的規制目的の合理性がある場合には制約が許容されるという論理で使用する。
事件番号: 昭和50(あ)2128 / 裁判年月日: 昭和51年1月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に基づく事故報告義務は、刑事責任を問われるおそれのある事項の報告までを強制するものではないため、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に抵触しない。 第1 事案の概要:上告人は、交通事故を起こした際に、道路交通法72条1項後段の規定に基づき警察官等に事故の状況を報告すべき義務を怠…
事件番号: 昭和53(あ)437 / 裁判年月日: 昭和53年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。報告内容は事故の事実確認等の応急措置に必要な範囲に限られ、刑事責任を直接追及するものではないためである。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた。弁護人は、交通事故を起こした…
事件番号: 昭和43(あ)2617 / 裁判年月日: 昭和44年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):道路…
事件番号: 昭和46(あ)1143 / 裁判年月日: 昭和46年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段の規定による報告義務は、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項の供述を強制するものではないから、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は自動車の運転中に事故を起こしたが、道路交通法72条1項後段に規定された警察官への報告義務を履行しなかった。これに対し…