道交法七二条一項後段と憲法一四条一項
道交法72条1項後,憲法14条1項
判旨
道路交通法72条1項後段の規定による報告義務は、自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項の供述を強制するものではないから、憲法38条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
道路交通法72条1項後段が、交通事故の運転者等に事故の状況等を報告させる義務を課していることは、自己に不利益な供述を強いるものとして憲法38条1項に違反しないか。
規範
憲法38条1項の黙秘権は、何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障するものである。道路交通法に基づく報告義務がこれに違反するか否かは、義務付けられた報告内容が刑事責任に直結する不利益な事項を含むか否かによって判断される。
重要事実
被告人は自動車の運転中に事故を起こしたが、道路交通法72条1項後段に規定された警察官への報告義務を履行しなかった。これに対し、被告人は同義務が憲法38条1項(自己負罪拒否特権)に違反すると主張して争った。
あてはめ
最高裁昭和37年5月2日大法廷判決の趣旨に照らせば、道路交通法72条1項後段の規定は、交通事故の発生そのものや被害状況等の客観的事実の報告を求めるものであり、運転者が刑事責任を問われるおそれのある事項についてまで供述を義務付けるものではない。したがって、同条項は不利益な供述の強制を前提とするものではないと解される。
事件番号: 昭和47(あ)1600 / 裁判年月日: 昭和48年2月15日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは等裁判所大法廷判決(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日言渡、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴し明らかである。
結論
道路交通法72条1項後段の規定は、憲法38条1項に違反しない。また、不利益な供述を義務付けるものではない以上、憲法14条1項違反の前提も欠く。
実務上の射程
行政上の目的(交通安全の確保等)のために課される報告義務が、刑事責任に関する自己負罪拒否特権と抵触するかどうかの限界を示す重要判例である。答案上は、報告内容が刑事責任に関する事項に及ばない限定的なものであることを論拠として、憲法適合性を肯定する流れで使用する。
事件番号: 昭和49(あ)2739 / 裁判年月日: 昭和50年4月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定される交通事故の報告義務は、憲法38条1項の自己に不利益な供述を強要されない権利に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、交通事故を起こした際に道路交通法72条1項後段に基づく事故報告を行わなかった。これに対し、当該報告義務の規定が憲法38条1項(自己負罪拒否特権)…
事件番号: 昭和44(あ)1617 / 裁判年月日: 昭和44年12月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の報告義務(72条1項後段)は、交通事故の内容を警察官に報告させるものであるが、それは事後の適正な交通規制や被害者の救護を目的とするものであり、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に反しない。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(ひき逃げ等)の事案において、同法72条1項後段が定める…
事件番号: 昭和44(あ)2632 / 裁判年月日: 昭和46年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定される報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、交通事故を発生させた際、道路交通法72条1項後段に基づく警察官への報告義務を果たさなかった。これに対し、被告人は当該報告義務の強制が憲法38条1項が保障する「自己に不利益な供…
事件番号: 昭和47(あ)1220 / 裁判年月日: 昭和48年8月7日 / 結論: 棄却
報告者が交通事故にかかる車両等の運転者であることは道路交通法七二条一項後段の規定する報告義務の内容となつていない。