報告者が交通事故にかかる車両等の運転者であることは道路交通法七二条一項後段の規定する報告義務の内容となつていない。
道路交通法七二条一項後段の報告義務の内容
道路交通法72条1項後段,憲法38条1項
判旨
道路交通法72条1項後段の報告義務は、報告者が運転者であることを報告内容とするものではなく、自己に不利益な供述を強いるものではないため、憲法38条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
無免許運転者に対し、道路交通法72条1項後段の事故報告義務を課すことは、自己に不利益な供述を強いるものとして憲法38条1項に違反するか。報告義務の内容と「運転者」であることの関係が問題となる。
規範
憲法38条1項は、何人も自己に不利益な供述を強制されない旨を規定する。道路交通法72条1項後段に基づく報告義務については、その報告内容が運転者自身の刑事責任に直結する事項を含まず、かつ報告義務の履行が直ちに自白を強制することにならない限り、同項の保障範囲外であると解される。
重要事実
被告人は無免許運転中に交通事故を起こしたが、道路交通法72条1項後段に規定された警察官への報告義務を履行しなかった。弁護人は、交通事故の態様を報告することは無免許運転の罪の構成要件を申告することに等しく、自己に不利益な供述を強制されるものであって憲法38条1項に違反すると主張した。
事件番号: 昭和43(あ)2617 / 裁判年月日: 昭和44年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):道路…
あてはめ
道路交通法72条1項後段が規定する報告義務の内容には、報告者が当該車両等の運転者であることを示す事項は含まれていない。また、同条項に定める事故の態様等の事項を報告することは、直ちに報告者が運転者であることを自認する結果を招くものでもない。したがって、無免許運転という犯罪事実の核心部分を強制的に露呈させるものとはいえず、自己に不利益な供述の強制には当たらない。
結論
無免許運転者に対しても事故報告義務を課すことは憲法38条1項に違反しない。したがって、報告義務を怠った被告人を処罰した原判決は正当である。
実務上の射程
本判決は、事故報告義務と自己負罪拒否特権の関係を示した重要判例である。行政上の義務履行が刑事手続上の黙秘権と抵触するかどうかの判断において、「報告内容そのものが犯罪事実を構成するか」という観点は実務上も極めて重要であり、酒気帯び運転等の他の交通犯罪との関係でも同様の論理が適用される。
事件番号: 昭和53(あ)437 / 裁判年月日: 昭和53年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。報告内容は事故の事実確認等の応急措置に必要な範囲に限られ、刑事責任を直接追及するものではないためである。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた。弁護人は、交通事故を起こした…
事件番号: 昭和47(あ)1600 / 裁判年月日: 昭和48年2月15日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは等裁判所大法廷判決(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日言渡、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴し明らかである。
事件番号: 昭和47(あ)2424 / 裁判年月日: 昭和49年2月21日 / 結論: 棄却
自動車相互間での交通事故が発生した場合においては、それぞれの自動車運転者が事故報告義務を負い、一方の自動車運転者または第三者から事故報告がされても、他の自動車運転者の事故報告義務は消滅しない。
事件番号: 昭和44(あ)1617 / 裁判年月日: 昭和44年12月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法上の報告義務(72条1項後段)は、交通事故の内容を警察官に報告させるものであるが、それは事後の適正な交通規制や被害者の救護を目的とするものであり、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に反しない。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(ひき逃げ等)の事案において、同法72条1項後段が定める…