自動車相互間での交通事故が発生した場合においては、それぞれの自動車運転者が事故報告義務を負い、一方の自動車運転者または第三者から事故報告がされても、他の自動車運転者の事故報告義務は消滅しない。
自動車相互間での交通事故が発生した場合における自動車運転者の事故報告義務
道路交通法72条1項後段,道路交通法119条1項10号
判旨
道路交通法72条1項後段の報告義務は、被害者が報告を完了した場合であっても消滅せず、加害者本来の義務として存続する。また、同条は犯罪事実の報告を要求するものではないため、憲法38条1項の自己負罪拒否特権には違反しない。
問題の所在(論点)
交通事故の被害者が警察への報告を完了した場合に、加害者の道路交通法上の報告義務が消滅するか。また、加害者に報告義務を課すことが憲法38条1項に違反しないか。
規範
道路交通法72条1項後段の報告義務は、交通事故の円滑な処理という行政目的のために課されるものであり、被害者が所定の事項を報告したとしても、他方の報告義務者である加害運転者の義務を免除させるものではない。また、同義務は犯罪事実そのものの報告を強制するものではない。
重要事実
加害者(上告人)が交通事故を起こした際、道路交通法72条1項後段に基づき警察官等へ報告すべき義務を負っていたが、被害者側がすでに所定の事項を報告していた。上告人は、被害者の報告により自身の義務は消滅したと主張するとともに、同義務の強制は憲法38条1項(自己負罪拒否特権)に違反すると主張した。
事件番号: 昭和46(あ)2164 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 棄却
道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかである。
あてはめ
道路交通法72条1項後段の趣旨に照らせば、報告義務は各当事者に独立して課されるものであり、一方の履行により他方の義務が当然に消滅する性質のものではない。また、同条は交通事故の発生という客観的事態の報告を求めるに留まり、自らの刑事責任を認めるような犯罪事実の報告までを強制するものではないため、憲法38条1項との抵触は生じない。
結論
被害者が報告を行ったとしても加害者の報告義務は消滅せず、同義務を課すことは憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
道路交通法上の報告義務の不履行(報告義務違反)に関する事案において、先行する他者の報告の有無に関わらず義務が存続すること、及び合憲性の根拠を示す際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和43(あ)2617 / 裁判年月日: 昭和44年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):道路…
事件番号: 昭和44(あ)2632 / 裁判年月日: 昭和46年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定される報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、交通事故を発生させた際、道路交通法72条1項後段に基づく警察官への報告義務を果たさなかった。これに対し、被告人は当該報告義務の強制が憲法38条1項が保障する「自己に不利益な供…
事件番号: 昭和53(あ)437 / 裁判年月日: 昭和53年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。報告内容は事故の事実確認等の応急措置に必要な範囲に限られ、刑事責任を直接追及するものではないためである。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた。弁護人は、交通事故を起こした…
事件番号: 昭和42(あ)2592 / 裁判年月日: 昭和43年5月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に基づく交通事故の内容報告義務は、憲法38条1項が保障する自己に不利益な供述の強要禁止に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反等の罪に問われた事案において、同法72条1項後段が定める交通事故の内容報告義務を負うことが、自己負罪拒否権を保障する憲法38条1項…