道路交通法七二条一項後段の事故報告義務の規定と憲法三八条
憲法38条
判旨
道路交通法72条1項後段に定められた交通事故の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。
問題の所在(論点)
道路交通法72条1項後段に定める交通事故の報告義務が、憲法38条1項の保障する自己に不利益な供述を強要されない権利(自己負罪拒否特権)を侵害し、違憲ではないか。
規範
憲法38条1項は、何人も自己に不利益な供述を強要されない旨を規定するが、道路交通法72条1項が課す報告義務は、交通事故における道路交通上の危険を防止し、安全を図るという行政目的に基づくものである。この義務は、刑事責任の追及を目的とするものではなく、報告すべき内容も事故の発生場所、死傷者の数、物の損壊の程度等、客観的な事態の把握に必要な範囲に限られる。したがって、同義務の履行が直ちに刑事責任に関する自白の強要に当たるとはいえず、同規定は憲法38条1項に違反しない(昭和37年5月2日大法廷判決の趣旨)。
重要事実
本件の上告人は、道路交通法72条1項後段に基づく事故報告義務を怠ったこと(同法119条1項10号違反)等について刑事責任を問われたが、当該報告義務の規定が憲法38条1項(自己負罪拒否特権)に違反すると主張して上告した。なお、具体的な事故態様等の事実は本判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁は、先行する大法廷判決(昭和37年5月2日)の趣旨を引用し、当該義務が交通秩序の維持という合理的目的のために必要最小限の範囲で課されているものであると判断した。本件においても、被告人の主張する違憲の点は、既に確立された判例の趣旨に照らして明白に否定されるべきものとされる。報告義務が、刑事訴追の手続そのものではなく、事後的な道路上の危険防止という行政警察的な目的のために課されていることから、自己負罪の禁止の限界内にあると評価される。
事件番号: 昭和43(あ)2617 / 裁判年月日: 昭和44年4月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に定められた運転者の報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反の罪に問われ、同法72条1項後段が定める交通事故の際の運転者による報告義務が憲法38条1項に違反すると主張して上告した。 第2 問題の所在(論点):道路…
結論
道路交通法72条1項後段および119条1項10号は、憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
交通事犯における報告義務違反の成否が争われる事案において、憲法38条1項を根拠とした義務の無効主張(または免責主張)を排斥するための根拠として用いる。行政目的の正当性と報告内容の客観的限定性という二点から合憲性を論じる際の標準的な枠組みとなる。
事件番号: 昭和62(あ)151 / 裁判年月日: 昭和62年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定する報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(報告義務違反等)の罪で起訴された。弁護人は、道路交通法72条1項後段が定める交通事故発生時の警察官への報告義務が、憲法38条1項が保障する自己負罪拒否特権に抵触…
事件番号: 昭和49(あ)2739 / 裁判年月日: 昭和50年4月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定される交通事故の報告義務は、憲法38条1項の自己に不利益な供述を強要されない権利に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、交通事故を起こした際に道路交通法72条1項後段に基づく事故報告を行わなかった。これに対し、当該報告義務の規定が憲法38条1項(自己負罪拒否特権)…
事件番号: 昭和44(あ)2632 / 裁判年月日: 昭和46年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項後段に規定される報告義務は、憲法38条1項の自己負罪拒否特権に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、交通事故を発生させた際、道路交通法72条1項後段に基づく警察官への報告義務を果たさなかった。これに対し、被告人は当該報告義務の強制が憲法38条1項が保障する「自己に不利益な供…
事件番号: 昭和51(あ)255 / 裁判年月日: 昭和51年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】道路交通法72条1項が規定する交通事故の報告義務(前段)および警察官への申告義務(後段)は、自己に不利益な供述を強要するものではなく、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、道路交通法違反(ひき逃げ・報告義務違反等)に問われた刑事被告人である。上告人は、同法72条1項前段(救護義…