いわゆる分割審理の違憲をいう主張、退廷命令をうけた被告人不在廷のままの審理の違憲をいう主張が「欠前提」とされた事例
憲法31条,憲法32条,憲法37条
判旨
被告人が裁判長の訴訟指揮に従わず法廷の秩序を乱したために退廷を命じられた場合、被告人は自ら在廷して陳述する機会を放棄したものというべきであり、その不在のまま審理を進めても憲法37条等の規定には反しない。
問題の所在(論点)
被告人が不当な訴訟指揮を理由に法廷秩序を乱し、退廷命令を受けた場合において、被告人不在のまま審理を継続することが、憲法が保障する被告人の出席権(37条)や裁判を受ける権利(32条)、適正手続(31条)に違反するか。
規範
被告人が裁判長の訴訟指揮に従わず法廷の秩序を乱したため、やむをえず採られた退廷命令等の措置の結果、被告人が公判期日に不在となったとしても、それは被告人自らが在廷して陳述する機会を放棄したものと解される。したがって、適正な手続を保障する憲法31条、裁判を受ける権利を定める同32条、および被告人の出席権を保障する同37条等の趣旨に反するものではない。
重要事実
被告人が第一審の公判において、裁判長の訴訟指揮に従わず法廷の秩序を乱す行為に及んだ。これに対し、裁判所は法廷秩序維持のためにやむをえない措置として退廷命令を発した。被告人は、当該退廷命令によって公判での陳述機会が奪われたことは憲法違反であるとして上告した。なお、原審は併合審理の申入れ拒絶や分割審理についても裁量の範囲内として適法と判断していた。
あてはめ
本件において被告人は、裁判長の適法な訴訟指揮に従わず、自ら法廷の秩序を乱している。このような状況下で発せられた退廷命令は、円滑な審理を維持するために「やむをえず採られた措置」といえる。被告人が自らの不規則発言や秩序を乱す行為によって退廷を余儀なくされた以上、それは「被告人がみずから在廷して陳述する機会を放棄したもの」と評価できる。したがって、被告人不在のまま手続きを進めることは、被告人の防御権の不当な侵害にはあたらない。
事件番号: 昭和49(あ)2469 / 裁判年月日: 昭和50年9月11日 / 結論: 棄却
いったん公判期日に出頭した被告人が裁判長から法廷の秩序維持のため退廷を命ぜられたときは、裁判所は刑訴法三四一条に基づき、被告人不在のまま当日の公判審理を行うことができる。
結論
被告人の退廷命令は、自らの行為により陳述機会を放棄したものといえ、これに伴う不在審理は憲法31条、32条、37条に違反せず、第一審の訴訟手続に違法はない。
実務上の射程
被告人の出席権(刑訴法286条)の例外を認める際の憲法上の根拠(権利の放棄的側面)として活用できる。特に法廷での不規則発言や審理妨害に対する退廷命令(法廷等の秩序維持に関する法律等)が争点となる事案において、被告人の責めに帰すべき事由による不在審理の正当化根拠として引用すべき判例である。
事件番号: 昭和29(あ)2084 / 裁判年月日: 昭和31年7月17日 / 結論: 棄却
一 法廷における秩序維持のため必要がある場合においては、退去命令に基づきその執行として、裁判官の指揮により右法廷のある建物の外まで退去させることができるものと解すべきである。 二 裁判所法第七一条の法廷秩序維持権は、法廷における秩序維持に必要なかぎり、法廷の内外を問わず裁判官が妨害行為を直接目撃または聞知し得る場所まで…