所論引用の判例は防衛の意思が欠如していても防衛行為となる場合がある旨を判示しているものではないとして判例違反の主張を斥けた事例
判旨
正当防衛(刑法36条1項)が成立するためには、急迫不正の侵害を免れるための「防衛の意思」が必要である。また、喧嘩闘争においては、一律に正当防衛の成立が否定されるわけではないが、相互の攻撃態勢にあるなどの事情により防衛の意思が欠ける場合には否定される。
問題の所在(論点)
1. 正当防衛の成立に「防衛の意思」は必要か。 2. 喧嘩闘争において、一律に正当防衛の成立が否定されるべきか。
規範
刑法36条1項の「自己又は他人の権利を防衛するため」という要件を満たすには、主観的要素として「防衛の意思」が必要である。また、いわゆる「喧嘩」の状況下であっても、直ちに正当防衛が否定されるわけではないが、侵害の急迫性や防衛の意思を欠く場合には正当防衛は成立しない。
重要事実
被告人らは、喧嘩闘争の状況下において相手方に対し暴行等の行為に及んだ。弁護人は、防衛の意思が欠如していても防衛行為として正当防衛が成立し得ること、および原判決が喧嘩闘争について一律に正当防衛を否定したことが不当であるとして上告した。
あてはめ
最高裁は、弁護人が引用した判例について、いずれも「防衛の意思が欠如していても防衛行為となる場合がある」ことを認めたものではないと指摘した。これにより、正当防衛の成立には防衛の意思が不可欠であるとの解釈を維持した。また、原判決が「喧嘩闘争については一律に正当防衛を否定すべきものとしている」という弁護側の主張に対し、原判決がそのような一律の判断を示しているわけではないことを指摘し、事案に即した判断であるとした。
結論
事件番号: 昭和44(あ)1112 / 裁判年月日: 昭和44年10月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】急迫不正の侵害に対し、被告人がもっぱら攻撃意思に基づき行為に及んだ場合には、防衛意思が欠如し、また「やむを得ずにした」ものとは解されないため、正当防衛は成立しない。 第1 事案の概要:被告人は被害者から何らかの侵害を受けたが、それに対し被害者への攻撃意思をもって本件行為に及んだ。原審において被告人…
正当防衛の成立には防衛の意思が必要であり、喧嘩闘争であっても具体的な状況に基づきその存否が判断される。本件では正当防衛は成立せず、上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験の答案においては、正当防衛の主観的要件(防衛の意思)の必要性を基礎づける判例として活用する。特に、喧嘩事案において「急迫性」や「防衛の意思」が否定される典型的な論理構成として、本判決の趣旨(喧嘩は一律否定ではないが、相互攻撃態勢等の実態から否定されやすい)を援用できる。
事件番号: 昭和51(あ)671 / 裁判年月日: 昭和52年7月21日 / 結論: 棄却
刑法三六条における侵害の急迫性は、当然又はほとんど確実に侵害が予期されただけで失われるものではないが、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは失われることになる。
事件番号: 昭和57(あ)1653 / 裁判年月日: 昭和58年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人らによる行為が正当防衛の要件を満たさず、かつ現行犯逮捕の手続にも違法な点がない場合、憲法31条、33条等の規定に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人ら9名が特定の所為(詳細は判決文からは不明)に及んだ事案。被告人らは、自らの行為が正当防衛に該当し違法性が阻却されること、及び捜査機…