判旨
急迫不正の侵害に対し、被告人がもっぱら攻撃意思に基づき行為に及んだ場合には、防衛意思が欠如し、また「やむを得ずにした」ものとは解されないため、正当防衛は成立しない。
問題の所在(論点)
急迫不正の侵害に対し、攻撃意思をもって反撃に及んだ場合に、刑法36条1項の正当防衛(特に「防衛の意思」および「やむを得ずにした」こと)が認められるか。
規範
刑法36条1項の正当防衛が成立するためには、主観的要件として防衛の意思が必要である。被告人が被害者に対する攻撃意思のもとに行為に及んだ場合や、自己の生命・身体に対する危険を避けるためにやむを得ずなされたものとは解されない客観的状況がある場合には、同条の要件を欠くものと解する。
重要事実
被告人は被害者から何らかの侵害を受けたが、それに対し被害者への攻撃意思をもって本件行為に及んだ。原審において被告人は、自己の生命・身体に対する危険を避けるためにやむを得ず行ったものであると主張したが、排斥された。
あてはめ
本件において、被告人の所為は被害者に対する「攻撃意思」のもとになされたものであると認定される。このような攻撃意思に基づく反撃は、単なる防衛の範囲を超えたものであり、自己の生命・身体を保護するための「やむを得ずなされたもの」とは評価できない。したがって、正当防衛の主観的・客観的要件の充足が否定される。
結論
被告人の行為は、攻撃意思に基づくものであり、防衛の必要性・相当性を欠くため、正当防衛は成立しない。
実務上の射程
自招侵害や喧嘩における正当防衛の成否を論ずる際、防衛意思を欠く「攻撃意思」の存在を指摘して正当防衛を否定する論理として用いられる。特に「防衛の意思」の定義や、防衛の必要性の判断において、被告人の心理的態様が客観的相当性の評価に影響を及ぼす点に注意が必要である。
事件番号: 昭和23(れ)756 / 裁判年月日: 昭和23年11月13日 / 結論: 棄却
原審に於ては被告人からも、辯護人からも、被告人の行爲が正當防衞に出たものであるということは主張されていないのであるから原審がこの點についての判斷を示さなかつたのは當然である。
事件番号: 昭和25(れ)1003 / 裁判年月日: 昭和25年11月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】傷害罪(刑法204条)の成立には、必ずしも傷害の意思(生理的機能障害を生じさせる認識・認容)があることを要せず、暴行の意思をもって暴行を加え傷害の結果を生じさせた場合も含まれる。 第1 事案の概要:被告人は、被害者に対して暴行を加えたところ、被害者が傷害を負い、その結果として死亡するに至った(傷害…