迅速裁判保障条項違反の異常事態が生じていないとされた事例
憲法37条1項
判旨
憲法37条1項が保障する迅速な裁判の権利について、略式命令の請求から第一審判決の言渡しまでに長期間を要したとしても、諸般の事情を総合して「異常な事態」に至っていない限り、同条項に違反しない。
問題の所在(論点)
刑事裁判において、略式命令の請求から第一審判決までに長期間を要した場合、憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」を受ける権利を侵害し、違憲となるか。
規範
憲法37条1項の「迅速な裁判」の保障に違反するか否かは、審理に要した期間だけでなく、記録上の諸般の事情を総合して考慮し、それが同条項の保障に反する「異常な事態」に立ち至っているか否かによって判断される。
重要事実
被告人両名に対し略式命令の請求がなされたが、その後第一審判決の言渡しまでに、弁護人が主張するような相当の年月(具体的な期間は判決文からは不明)を要した事案である。被告人側は、この審理期間の遅延が迅速な裁判を受ける権利を侵害するとして上告した。
あてはめ
本件において、略式命令の請求から第一審判決まで相当の年月を要している事実は認められる。しかし、記録上の諸般の事情を総合考慮すると、当該遅延は未だ憲法37条1項の保障に反すると評価すべき「異常な事態」にまでは至っていない。したがって、手続の遅延が直ちに違憲の評価を受けるものではないと解される。
事件番号: 昭和48(あ)1406 / 裁判年月日: 昭和48年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する裁判の迅速を欠いたといえるか否かは、訴訟の経過に照らして審判が不当に遅延したといえるかどうかによって判断される。本件では、訴訟経過に鑑み、第1審及び原審の審判が迅速を欠いたとは認められず、憲法違反には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が第1審及び原審の審判において、憲法…
結論
本件の審理期間の遅延は、憲法37条1項に違反する異常な事態とはいえず、同条項に違反しない。
実務上の射程
「高田事件」判決(最大判昭47.12.20)の枠組みを踏襲し、審理遅延の違憲性を判断する基準として「異常な事態」の有無を重視する。答案上は、単なる期間の長短だけでなく、遅延の理由や被告人の不利益、手続の複雑性などの「諸般の事情」を具体的に検討し、免訴(刑訴法337条4号の類推適用)の可否を論じる際の前提として活用する。
事件番号: 昭和48(あ)1658 / 裁判年月日: 昭和50年7月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する迅速な裁判の権利は、審理の中断や遅延が異常な事態に至った場合にのみ侵害されたと解されるべきであり、諸般の事情を総合して判断される。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決の言渡しを受けた後、控訴審(原審)判決の言渡しを受けるまでの間に、弁護人が指摘する相当な年月(具体的な年数…
事件番号: 昭和50(あ)443 / 裁判年月日: 昭和51年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」の権利侵害の有無は、訴訟手続の遅延の期間のみならず、記録上うかがわれる諸般の事情を総合して判断すべきであり、異常な遅延が生じていない限り違憲とはならない。 第1 事案の概要:本件は被告人A外3名による労働争議等に関連した事件と解されるが(憲法28条への言及から…