上告受理決定をしなかつたことに対する特別抗告が不適法とされた事例
判旨
最高裁判所がした上告受理決定をしない旨の措置に対し、刑事訴訟法上の特別抗告を申し立てることは法律上許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所が上告受理決定をしない措置を講じた場合、これに対して刑事訴訟法433条等の規定を準用または類推して特別抗告を申し立てることができるか。
規範
最高裁判所による上告受理決定をしないという措置は、裁判所法及び刑事訴訟法の規定に基づき最高裁判所が最終的に判断したものであり、これに対する更なる不服申立てとしての特別抗告を認める規定は法律上存在しない。
重要事実
申立人は、道路交通法違反被告事件(控訴審判決)について最高裁判所に上告を試みたが、最高裁判所はこれについて上告受理決定をしなかった。申立人は、この「上告受理決定をしなかった措置」を不服として、最高裁判所に対し特別抗告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所が上告受理決定をしない旨の措置を講じたことは、当該事件を上告審として審理しないことを確定させる終局的な判断である。刑事訴訟法上、特別抗告は本来「憲法違反等を理由とする下級裁判所の決定・命令」を対象とするものであるが(刑事訴訟法433条1項参照)、最高裁判所自体の措置に対して同種の不服申立てを認める明文の規定はない。したがって、かかる措置に対して特別抗告の形式で不服を申し立てることは、法律上の根拠を欠く不適法な申立てといえる。
結論
本件申立は法律上許されない不適法なものであるため、棄却すべきである。
事件番号: 昭和51(す)101 / 裁判年月日: 昭和51年6月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が上告受理決定をしなかった措置に対して特別抗告を申し立てることは、法律上許されないため不適法である。 第1 事案の概要:被告人は窃盗、重過失傷害、道路交通法違反の罪で起訴されていた。最高裁判所が当該被告事件について上告受理決定をしなかったことに対し、被告人が不服を抱き、特別抗告を申し立て…
実務上の射程
刑事手続において最高裁判所の判断(上告受理の拒絶等)に対する不服申立ての限界を示す判例である。答案上は、上告不受理に対する不服申立ての可否が問われた際、救済手段の欠如を論証する根拠として簡潔に引用する。
事件番号: 昭和49(す)44 / 裁判年月日: 昭和49年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした上告棄却の決定に対しては、刑事訴訟法上、再上告の申立てをすることは許されない。 第1 事案の概要:申立人Aは、自身に対する道路交通法違反被告事件に関し、最高裁判所が昭和49年2月28日に行った上告棄却決定に不服を抱き、最高裁判所に対し「再上告申立書」と題する書面を提出した。 第2 …
事件番号: 昭和44(し)80 / 裁判年月日: 昭和44年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】簡易裁判所がした裁判官忌避申立却下決定に対しては、刑事訴訟法429条1項1号に基づき管轄地方裁判所へ準抗告をすべきであり、直接最高裁判所に対して特別抗告をすることはできない。 第1 事案の概要:被告人が道路交通法違反被告事件において、簡易裁判所の裁判官に対して忌避の申立てを行った。簡易裁判所はこの…
事件番号: 昭和44(し)76 / 裁判年月日: 昭和44年11月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の提起期間内に抗告申立書が最高裁判所に差し出されたとしても、期間内に原裁判所へ到達しない限り、不適法な申立てとなる。 第1 事案の概要:申立人は、昭和44年10月23日に原決定の送達を受けた。特別抗告の提起期間は同月28日までであった。申立人は、期限内である同月28日に最高裁判所へ特別抗告…
事件番号: 昭和55(し)63 / 裁判年月日: 昭和55年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判の判決に対しては、刑法・刑事訴訟法上の不服申立てとして特別抗告をすることは認められず、また上告の意思が明確に否定されている場合には上告として扱うこともできないため、当該申立ては不適法である。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使の罪に問われ、昭和55年5月30日…