罰金の法定刑に超過してなされた略式命令に対する非常上告が認容された事例
刑訴法458条1号
判旨
犯罪後の法律により刑の変更があった場合、刑法6条に基づき、行為時法と裁判時法の重さを比較し、最も軽い刑を適用しなければならない。法定刑の上限を超える罰金額を科した略式命令は、法令違反であり破棄を免れない。
問題の所在(論点)
犯罪後に法律が改正され法定刑が変更された場合における刑法6条の適用関係、および法定刑の上限を超えた刑を科すことの適法性が問題となる。
規範
犯罪後の法律により刑の変更があったときは、刑法6条に基づき、その刑を比較して最も軽いものを適用する。また、刑の軽重は刑法10条の規定に従い、同種の刑については、その最高刑の重いもの又は最低刑の重いものをより重い刑と判断する。
重要事実
被告人は昭和47年5月に住居侵入罪を犯し、昭和48年3月に罰金7,000円の略式命令を受け、これが確定した。しかし、行為時に適用されるべき改正前の罰金等臨時措置法によれば、住居侵入罪の罰金刑の上限は2,500円であった。裁判時の法律(改正後の同法)では上限が引き上げられていたが、刑法6条の適用により、より軽い行為時法が適用されるべき事案であった。
あてはめ
本件住居侵入の事実に法令を適用すると、行為時の改正前法律と裁判時の改正後法律では、行為時の方が法定刑が軽い。刑法6条および10条によれば、この場合は軽い方の刑である行為時法によるべきである。行為時法における罰金刑の最高額は2,500円であるにもかかわらず、原略式命令が被告人を罰金7,000円に処したことは、法定刑の上限を超過した明らかな法令違反であり、被告人にとって不利益であるといえる。
結論
原略式命令を破棄する。被告人を罰金2,500円に処し、完納できない場合は1日500円に換算した期間、労役場に留置する。
実務上の射程
法令違反(刑訴法458条1号)を理由とする非常上告の事案において、刑法6条(刑の変更)の具体的適用ミスが「被告人に不利益な法令違反」に該当することを示す。答案上は、罪刑法定主義や時に関する刑法の適用範囲を論じる際の基礎資料となる。
事件番号: 昭和36(さ)1 / 裁判年月日: 昭和36年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の最高額を超過する罰金を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益であることが明らかであるため、非常上告に基づき当該命令を破棄し、適正な刑を科すべきである。 第1 事案の概要:被告人は住居侵入の事実により、簡易裁判所の略式命令にて罰金3,000円(不完納時労役場留置1日2…
事件番号: 昭和46(さ)3 / 裁判年月日: 昭和46年12月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】建造物侵入罪の罰金刑の最高額が2,500円であるにもかかわらず、これを超過する5,000円の罰金に処した略式命令は、法令違反であり被告人の不利益になる。そのため、非常上告に基づき原命令を破棄し、適正な法定刑の範囲内で処断し直すのが相当である。 第1 事案の概要:被告人は、金員窃取の目的で歯科診療室…