原判決が検察官控訴に基づき第一審判決の刑より重い刑を言渡すことと憲法三九条
憲法39条
判旨
余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは許されないが、被告人の性格、経歴、犯罪の動機、目的、態様、結果等の情状を推知するための資料として考慮することは妨げられない。
問題の所在(論点)
未確定の別罪(余罪)を量刑上考慮することが、実質的な処罰にあたり憲法31条等に違反し許されないか。余罪考慮の限界が問題となる。
規範
被告人の未確定の別罪(余罪)を、実質上処罰する趣旨で量刑の資料に供することは、適正な手続きによらずに他の犯罪を処罰することになり、憲法31条、38条3項等に反し許されない。もっとも、被告人の性格、経歴、犯罪の動機、目的、態様、結果等の情状、すなわち「犯情」を推知するための資料として余罪を考慮することは差し支えない。
重要事実
被告人が起訴事実以外の余罪についても量刑の資料とされたことに対し、弁護人が憲法31条(適正手続)および38条3項(自白の証拠能力)違反を主張して上告した事案。原判決は、所論の事実を余罪として認定していた。
あてはめ
原判決の判文を検討すると、指摘された余罪の事実を「実質上処罰する趣旨」で量刑の資料に供したものではないことが明らかである。したがって、単に被告人の情状を把握するための資料として考慮されたにとどまり、別罪を適正手続なく処罰したものとはいえない。弁護人が主張する違憲の前提を欠いている。
結論
余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑資料としない限り、憲法31条、38条3項には違反しない。本件上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験においては、量刑上の余罪考慮が問題となる場面で必ず引用すべき基本判例である。「実質的な処罰」か「犯情を推知するための資料」かを区別する枠組みを示しており、答案では、余罪の認定が起訴事実の評価を深めるものか、あるいは事実上の別罪処罰になっているかを具体的事実から検討する際に用いる。
事件番号: 昭和50(あ)168 / 裁判年月日: 昭和50年4月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判例違反をいう上告理由は、原判断にそわない事実関係を前提とするものである場合や、単なる事実誤認・法令違反・量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立て、弁護人が上告趣意書において判例違反等を主張した事案。しかし、その判例違反の主…
事件番号: 昭和41(あ)1986 / 裁判年月日: 昭和41年12月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判において、起訴事実以外の余罪を実質的に処罰する趣旨で重く量刑することは許されないが、量刑の判断に際し、被告人の性格や犯罪後の状況等の一情状として余罪を考慮することは許される。 第1 事案の概要:被告人が起訴事実について有罪判決を受けた後、控訴審判決において、被告人が原判決後に前後3回にわた…