上告趣意がひつきよう裁判の延期を求めるものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらないとされた事例
判旨
裁判の延期の請求および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
裁判の延期の請求や量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反(1号)、憲法解釈の誤り(2号)、および最高裁判所または判例がない場合の高等裁判所の判例との相反(3号)に限定している。
重要事実
被告人本人が裁判の延期を求め、弁護人が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。
あてはめ
被告人本人の主張は裁判手続の延期を求めるにすぎず、また弁護人の主張は刑の重軽を争う量刑不当の主張である。これらは、同法405条各号に掲げられた憲法違反、憲法解釈の誤り、あるいは判例相反のいずれにも該当しないと評価される。
結論
本件上告趣意はいずれも刑訴法405条の上告理由にあたらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の厳格性を確認する事例。実務上、単純な量刑不当や手続上の便宜を求める主張のみでは上告受理の要件を満たさないことを示す。ただし、極めて不当な量刑については刑訴法411条2号(刑の量定が著しく不当であること)による職権破棄の対象となり得るが、本件はその対象にもならないと判断されたものである。
事件番号: 昭和48(あ)2743 / 裁判年月日: 昭和49年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において主張及び判断を経ていない事項に関する憲法違反の主張や、単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原審(二審)において一度も主張されず、かつ原審の判断も受けていない事項について、憲法39条(一事不再理・遡及処罰の禁止)およ…
事件番号: 昭和43(あ)2096 / 裁判年月日: 昭和44年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の延期を求める主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が最高裁判所に対し上告を提起したが、その上告趣意の内容は「裁判の延期を求める」というものであった。 第2 問題の所在(論点):裁判の延期を求める旨の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由…