伝聞供述を証拠にしたのが憲法三七条二項に違反するとの主張が欠前提とされた事例
憲法37条2項
判旨
証人尋問において反対尋問権を行使せず、供述について異議を述べなかった場合には、証拠とすることに同意し、証人審問権を放棄したものと認められる。
問題の所在(論点)
証人尋問において伝聞供述等の内容に対し異議を述べなかった場合に、憲法37条2項が保障する証人審問権を放棄したものと認められるか。
規範
被告人又は弁護人が、公判期日における証人の供述(伝聞供述を含む)について異議を述べず、特段の反対の意思表示をしないまま手続を進行させた場合には、当該供述を証拠とすることに同意したものとみなされ、憲法37条2項が保障する証人審問権(反対尋問権)を放棄したものと解される。
重要事実
被告人および弁護人は、第一審の公判における証人Aの尋問において、Aが述べた各供述(原供述者の発言内容を含む伝聞的な内容)に対し、何ら異議を申し立てなかった。その後、上告段階に至って、当該供述が証拠として採用されたことは憲法37条2項の証人審問権を侵害するものであると主張して争った。
あてはめ
本件において、被告人及び弁護人は、証人Aの尋問手続において問題となる各供述そのものについて、その場では何ら異議を述べていない。このような態度は、訴訟手続上の信義則に照らし、当該供述を証拠として採用することに同意し、かつ原供述者に対して直接尋問を行う権利を自発的に行使しない意思を示したものといえる。したがって、事後的に審問権の侵害を主張することは許されない。
結論
被告人は証人審問権を放棄したものと認められるため、憲法37条2項違反の主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
伝聞証拠の同意(刑訴法326条)や証拠調べに対する異議(刑訴法309条1項)を怠った場合の法的効果を説明する際の根拠となる。実務上は「黙示の同意」や「権利放棄」の法理として、手続の不可逆性を裏付けるものとして機能する。
事件番号: 昭和46(あ)587 / 裁判年月日: 昭和46年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が、第一審において証拠とすることに同意した証拠については、作成者に対する審問権を放棄したものとみなされ、憲法37条2項違反の問題は生じない。 第1 事案の概要:刑事被告人およびその弁護人が、第一審の公判手続において、検察官が提出した実況見分調書を証拠とすることに同意した。その後、…