本件申立は、当裁判所の審理手続に対する不服のみを理由とするものであつて、訴訟を遅延させる目的のみでなされたことが明らかである。
忌避申立簡易却下の事例
刑訴法24条
判旨
裁判所の審理手続に対する不服のみを理由とする忌避の申立ては、訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるとして、刑訴法24条1項に基づき却下されるべきである。
問題の所在(論点)
裁判所の審理手続に対する不服を理由とする裁判官全員への忌避申立てが、刑訴法24条1項の却下事由に該当するか。
規範
忌避の申立てが、単に裁判所の審理手続に対する不服を理由とするものであり、かつ、訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合には、刑訴法24条1項により却下される。
重要事実
道路交通法違反被告事件の被告人(申立人)は、担当裁判所である最高裁判所第三小法廷の裁判官全員を忌避する旨の申立てを行った。その申立ての理由は、当裁判所の審理手続に対する不服のみであった。
あてはめ
申立人は裁判官全員を忌避しているが、その具体的な理由は当裁判所の審理手続に対する不服に限定されている。このような申立ては、適法な忌避事由を欠くだけでなく、客観的に見て訴訟の進行を妨げ、遅延させる目的のみでなされたものと認められる。
事件番号: 昭和52(す)64 / 裁判年月日: 昭和52年4月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】裁判所の審理手続に対する不服のみを理由とする忌避の申立ては、訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるとして、刑訴法24条に基づき却下される。 第1 事案の概要:公務執行妨害被告事件の上告審において、申立人が担当裁判所である最高裁判所第三小法廷の裁判官全員を忌避する旨の申立てを行った。当該…
結論
本件忌避の申立ては訴訟遅延目的が明らかであるため、却下される。
実務上の射程
本決定は、忌避制度を濫用した不当な訴訟遅延策に対する裁判所の排斥権限を認めたものである。答案上では、被告人が裁判体の公正を疑う客観的根拠を示さず、単に手続上の不満から忌避を申し立てた場合の却下根拠として、刑訴法24条の解釈に用いる。
事件番号: 昭和49(す)75 / 裁判年月日: 昭和49年5月7日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】裁判官に対する忌避の申立てが、訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである場合には、刑事訴訟法24条に基づき、当該申立てを却下することができる。 第1 事案の概要:被告人Aに対する贈賄被告事件の審理において、申立人は担当裁判官3名(関根小郷、天野武一、坂本吉勝)に対する忌避の申立てを行った。…