判旨
裁判官に対する忌避の申立について、申立理由とされる事実が認められない場合には、刑事訴訟法23条に基づき当該申立を却下する。
問題の所在(論点)
裁判官に対する忌避の申立において、申立人が主張する事実が認められない場合に、裁判所はどのような判断を下すべきか(刑事訴訟法21条・23条の適用)。
規範
刑事訴訟法21条にいう「裁判の公正を妨げる虞があるとき」に該当するか否かは、客観的事実に基づき判断される。申立人が主張する忌避事由としての事実が存在しない、あるいは認められない場合には、同法23条の規定により申立は理由がないものとして却下される。
重要事実
傷害被告事件の被告人が、最高裁判所第一小法廷の入江裁判官に対し、特定の事由(詳細は判決文に記載なし)を挙げて忌避の申立を行った事案。
あてはめ
申立人が入江裁判官を忌避する理由として主張した事実について検討したところ、所論のような事実は認められない。したがって、裁判の公正を妨げる虞がある客観的事態は存在せず、忌避の要件を欠くといえる。
結論
本件忌避の申立は理由がないため、却下する。
実務上の射程
本決定は極めて簡潔な形式的判断であるが、忌避の申立が認められるためには、主張される事実が客観的に存在し、それが裁判の公正を妨げる具体的・客観的な恐れに結びつく必要があることを示唆している。答案上は、忌避事由の有無を判断する際の前提として、主張事実の存否を確認する過程で言及し得る。
事件番号: 昭和38(す)323 / 裁判年月日: 昭和38年10月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】裁判官が不公平な裁判をするおそれがあるとは認められないため、刑事訴訟法に基づく忌避の申立てには理由がなく、却下されるべきである。 第1 事案の概要:被告人AおよびBに対する暴力行為等処罰に関する法律違反等被告事件に関し、申立人らが最高裁判所第一小法廷の担当裁判官(下飯坂裁判官)を忌避する旨を申し立…