判旨
裁判官を忌避するためには、客観的事実に基づいて「不公平な裁判をする虞がある」と認められる事由が必要であり、根拠のない申立ては認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法21条1項に基づき、担当裁判官に「不公平な裁判をする虞がある」と認められる客観的事由が存在するか。
規範
裁判官の忌避(刑事訴訟法21条1項)が認められるためには、裁判官が特定の当事者に対して偏見や予断を持ち、公平な裁判を期待できないという「不公平な裁判をする虞がある」事由が客観的に存在することを要する。
重要事実
暴力行為等処罰に関する法律違反等被告事件の被告人AおよびBが、担当裁判官である下飯坂裁判官に対し、不公平な裁判をする虞があるとして忌避を申し立てた。
あてはめ
申立人らは下飯坂裁判官の不公平を主張するが、判決文に示された事情を照らし合わせても、当該裁判官が本件において不公平な裁判をする虞があると客観的に認められる事由は何ら存在しないと解される。したがって、具体的根拠を欠くものといえる。
結論
本件忌避の申立ては理由がないため、却下される。
実務上の射程
裁判官の忌避が認められるハードルは極めて高く、単なる主観的な疑念ではなく客観的な事情の立証が必要であることを示す。実務上は、迅速な裁判を妨げる目的の濫用的申立てを防ぐ機能も有する。
事件番号: 昭和38(す)323 / 裁判年月日: 昭和38年10月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】裁判官が不公平な裁判をするおそれがあるとは認められないため、刑事訴訟法に基づく忌避の申立てには理由がなく、却下されるべきである。 第1 事案の概要:被告人AおよびBに対する暴力行為等処罰に関する法律違反等被告事件に関し、申立人らが最高裁判所第一小法廷の担当裁判官(下飯坂裁判官)を忌避する旨を申し立…