判旨
裁判官について「不公平な裁判をする虞がある」と認められる客観的な事由が存在しない場合、刑事訴訟法21条に基づく忌避の申立ては理由がないとして却下される。
問題の所在(論点)
裁判官が刑事事件の審理において「不公平な裁判をする虞がある」と認められるための要件、および忌避の申立てが認められるための基準。
規範
刑事訴訟法21条1項にいう「裁判官が不公平な裁判をする虞があるとき」とは、通常人の判断において裁判官が偏頗な裁判をするのではないかという疑念を抱くのが相当とされる客観的な事情が存在する場合を指す。
重要事実
被告人AおよびBに対する暴力行為等処罰に関する法律違反等被告事件において、申立人が最高裁判所の下飯坂裁判官を忌避する旨を申し立てた。申立人は、同裁判官に不公平な裁判をする虞があると主張したが、具体的な事情の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、下飯坂裁判官が当該事件につき不公平な裁判をする虞があると認められる客観的な事由は何ら存在しない。申立人が主張する事情は、裁判の公正を害すると通常人が判断するに足りる合理的な根拠を欠いている。
結論
本件忌避の申立ては理由がないため、これを却下する。
実務上の射程
裁判官の忌避(刑訴法21条)の判断基準を示す。単なる主観的な不信感ではなく、客観的な事由の有無が重要視される。答案上では、具体的エピソードを提示された際に「通常人の視点」から客観的疑念が生じるかを検討する際の基礎として用いる。
事件番号: 昭和38(す)323 / 裁判年月日: 昭和38年10月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】裁判官が不公平な裁判をするおそれがあるとは認められないため、刑事訴訟法に基づく忌避の申立てには理由がなく、却下されるべきである。 第1 事案の概要:被告人AおよびBに対する暴力行為等処罰に関する法律違反等被告事件に関し、申立人らが最高裁判所第一小法廷の担当裁判官(下飯坂裁判官)を忌避する旨を申し立…