第一審判決が誤つて公職選挙法二二一条三項一号を適用した場合と刑訴法四一一条一号を適用の要否
公選法221条3項1号,刑訴法411条1号
判旨
公職選挙法221条3項にいう「公職の候補者」とは、同法に基づき正式に立候補の届出又は推薦の届出がなされた者に限られ、立候補の意思を有するに過ぎない「立候補しようとする特定人」は含まれない。
問題の所在(論点)
公職選挙法221条3項に規定される買収罪等の主体である「公職の候補者」に、正式な届出を行う前の「立候補しようとする者」が含まれるか。
規範
公職選挙法221条3項の「公職の候補者」とは、同法の規定に基づく正式の立候補届出又は推薦届出により、候補者としての法律上の地位を有するに至った者をいう。したがって、いまだ正式の届出をしていない、いわゆる「立候補しようとする特定人」は、同項の主体には包含されない。
重要事実
被告人Aは、公職選挙の候補者として正式に立候補の届出をする前の段階において、選挙人等に対して金員を供与した。第一審判決は、この事実を公職選挙法221条3項1号、1項1号に該当するものと認定し、原判決もこれを支持した。弁護人は事実誤認等を理由に上告した。
あてはめ
本件において、被告人Aが行った金員供与のうち、一部は正式な立候補届出前になされたものであった。判例の解釈によれば、「公職の候補者」は正式な届出により法律上の地位を得た者に限定されるため、届出前の行為に対して同条3項を適用した原判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。もっとも、被告人Aのその他の所為については同条3項1号等の要件を満たしており、併合罪加重等の結果として、右違法は判決の結論に影響を及ぼすものではない。
結論
公職の候補者には「立候補しようとする者」は含まれないため、届出前の行為に同条3項を適用した点は誤りであるが、他の犯罪事実との兼ね合いから判決に影響はないとして上告棄却。
実務上の射程
公選法の「候補者」と「候補者になろうとする者」を厳格に区別する判例である。答案上では、罰則規定の主体が「候補者」とされている場合に、罪刑法定主義の観点から類推解釈を否定し、文言通りに限定解釈する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和36(あ)863 / 裁判年月日: 昭和36年7月14日 / 結論: 棄却
なお職権をもつて調査するに、当裁判所の判例(昭和三四(あ)第一一九〇号同三五年二月二三日第三小法廷判決、刑集一四巻2号一七〇頁、昭和三五年(あ)第一四三二号同年一二月二三日第二小法廷判決、刑集一四巻一四号二二二一頁)によれば、公職選挙法第二二一条第三項にいう「公職の候補者」とは、同法の規定にもとづく正式の立候補届出また…