一 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二五年札幌市条例第四九号)は憲法二一条に違反しない。 二 同条例三条一項但書、五条は憲法三一条に違反しない。
一 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二五年札幌市条例第四九号)と憲法二一条 二 右条例三条一項但書、五条と憲法三一条
憲法21条,憲法31条,集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年札幌市条例49号)3条,集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年札幌市条例49号)5条
判旨
札幌市公安条例は、表現の自由を保障する憲法21条及び罪刑法定主義を要請する憲法31条に違反しない。集団示威運動等の届出制や指導・煽動に対する処罰規定は、公共の福祉による合理的な制限として適憲である。
問題の所在(論点)
1. 札幌市公安条例による集団行進・示威運動の制限が、憲法21条1項の保障する表現の自由を侵害するか。 2. 同条例5条の規定(指導・煽動)が不明確であり、憲法31条(罪刑法定主義)に違反するか。
規範
1. 表現の自由(憲法21条1項)は絶対無制限ではなく、公共の福祉による合理的で必要最小限度の制限を免れない。 2. 集団行進や示威運動が一般公衆の平穏を害する蓋然性が高い場合、地方公共団体が条例で届出制を設け、違反者に対する罰則を規定することは、事前の抑制に当たらず合憲である。 3. 法令の規定が不明確ゆえに憲法31条に違反するか否かは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、当該行為が処罰の対象となるか否かを判断できる基準が示されているかによって決する。
重要事実
被告人らは、札幌市公安条例(昭和25年札幌市条例第49号)に基づく届出を行わずに集団示威運動を計画・実施し、あるいはその指導・煽動を行ったとして、同条例3条1項但書および5条違反で起訴された。弁護人は、同条例が集団行進等の自由を不当に制限し憲法21条に違反すること、および5条にいう「指導」「煽動」の概念が不明確であり憲法31条に違反することを主張して上告した。
事件番号: 昭和56(あ)1719 / 裁判年月日: 昭和59年1月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】東京都公安条例によるデモ行進等の許可制、許可条件の付与、および条件違反に対する罰則規定は、いずれも憲法21条、31条等の諸規定に違反しない。本条例の許可制は実質的に届出制と異ならず、公安委員会の裁量も限定されており、表現の自由の不当な侵害にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人らは、東京都公安条…
あてはめ
1. 判例(新潟県公安条例事件等)の趣旨に照らせば、集団示威運動等の性質上、他人の権利や公共の安寧と衝突する恐れがあるため、地方公共団体が不測の事態を避けるために必要かつ合理的な範囲で届出制を設けることは憲法21条に反しない。 2. 「指導」「煽動」という用語についても、先行判例(東京都公安条例事件等)の判示する基準、すなわち「特定の行動を実行させる目的をもって、他人に対し、その実行を促すような強度の影響を与える行為」と解釈可能であり、一般人の判断基準として十分に明確である。したがって、憲法31条の要求する明確性の原則に抵触しない。
結論
札幌市公安条例は憲法21条および31条に違反しない。したがって、被告人らを同条例違反で処罰することは適法である。
実務上の射程
本判決は公安条例の合憲性を再確認したものである。答案上は、集会・結社の自由に対する「時・所・方法」の制限の合理性を論じる際、先行する大法廷判決(新潟県公安条例、東京都公安条例等)とセットで、条例による事前届出制や罰則規定の合憲性を肯定する根拠として引用する。
事件番号: 昭和46(あ)2187 / 裁判年月日: 昭和50年9月30日 / 結論: 棄却
一 ジグザグ行進やうず巻行進は、集団行動による思想の表現のために不可欠のものではなく、これを禁止しても、憲法上保障される表現の自由を不当に制限することにならない。 二 本件集団行動につき、公安委員会が付した各条件は、個々独立の意味を有し、個々に構成要件を補充しているものであるから、被告人は被告人の本件行為と事実上、法律…
事件番号: 昭和48(あ)2464 / 裁判年月日: 昭和50年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】東京都公安条例の許可条件(だ行進の禁止)違反を処罰する規定は、公安委員会に条件の範囲を具体的に規定しているため、罰則の再委任には当たらず、表現の自由の不当な制限にもならない。 第1 事案の概要:被告人らは、東京都公安条例に基づき、公安委員会から「だ行進(蛇行進)」を禁止する等の条件付許可を得て集団…
事件番号: 昭和28(あ)4841 / 裁判年月日: 昭和35年7月20日 / 結論: 棄却
昭和二五年広島市条例第三二号集団行進及び集団示威運動に関する条例は、憲法第二一条、第一一条、第一三条に違反しない。
事件番号: 昭和45(あ)1495 / 裁判年月日: 昭和50年9月26日 / 結論: 棄却
一 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二五年神奈川県条例第六九号)が、三条一項但書において公安委員会が付しうる条件の範囲を具体的に定め、五条において右三条一項但書に基づいて定められた条件に違反した集団行動の主催者等に対して罰則を定めているのは、地方自治法一四条五項の委任の趣旨に反するものではない。 二 集…