一、許可条件違反のだ行進を指導した場合につき可罰的違法性を欠くなどとして昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例五条の罪の成立を否定した一審判決を破棄した原判決に対する違憲(二一条、三一条違反)の主張が単なる法令違反の主張として不適法処理された事例 二、条件付許可処分の違憲(三一条、二一条違反)の主張が欠前提とされた事例
憲法21条,憲法31条
判旨
東京都公安条例の許可条件(だ行進の禁止)違反を処罰する規定は、公安委員会に条件の範囲を具体的に規定しているため、罰則の再委任には当たらず、表現の自由の不当な制限にもならない。
問題の所在(論点)
1. 公安条例が定める「だ行進の禁止」という許可条件は、憲法21条1項の表現の自由を不当に制限するか。 2. 条例が付与した許可条件に違反した者を、当該条例の罰則規定により処罰することは、罰則の再委任(憲法31条、地方自治法違反)に当たるか。
規範
1. 表現の自由(憲法21条1項)との関係:集団示威行進等は表現の態様として保障されるが、だ行進のような行為は思想の表現に不可欠なものではなく、これを禁止しても不当な制限には当たらない。 2. 罪刑法定主義(憲法31条)との関係:条例が公安委員会に付し得る条件の範囲を具体的に規定し、その条件違反に対する罰則を条例自ら定めている場合は、罰則の権限を再委任したものとはいえず、地方自治法14条(現14条3項)の委任の趣旨に反しない。
重要事実
被告人らは、東京都公安条例に基づき、公安委員会から「だ行進(蛇行進)」を禁止する等の条件付許可を得て集団示威行進を行った。しかし、実際には行進中にだ行進を行い、許可条件に違反したとして、同条例5条に基づき集団行動の指導者としての責任を問われ起訴された。被告人らは、同条例の許可制が憲法21条に違反し、また条件違反を処罰する仕組みが罰則の再委任として憲法31条・地方自治法に違反すると主張して争った。
事件番号: 昭和56(あ)1719 / 裁判年月日: 昭和59年1月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】東京都公安条例によるデモ行進等の許可制、許可条件の付与、および条件違反に対する罰則規定は、いずれも憲法21条、31条等の諸規定に違反しない。本条例の許可制は実質的に届出制と異ならず、公安委員会の裁量も限定されており、表現の自由の不当な侵害にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人らは、東京都公安条…
あてはめ
1. 本件で違反とされた「だ行進の禁止」は、集団行進における定型的な条件である。だ行進は思想表現のために不可欠な行為ではなく、公共の安寧を保持するための合理的な制限として許容される。 2. 本条例3条1項但書は、公安委員会が付し得る条件の範囲を具体的に画定しており、かつ同5条において条例自体が罰則を規定している。したがって、公安委員会が白紙委任的に罰則の内容を決定しているわけではなく、適正な立法プロセスの範囲内にあるといえる。
結論
本条例および本件許可条件は、憲法21条1項、31条、および地方自治法に違反しない。したがって、被告人らを処罰した原判決は正当である。
実務上の射程
集団示威運動の許可条件違反に関するリーディングケース。答案では、①「だ行進」等の行動様態の制限は表現の自由の核心部分ではないこと、②条例が条件の範囲を限定し罰則を自ら設けていれば、白紙委任(再委任)の禁止には抵触しないこと、を論証する際に引用する。
事件番号: 昭和48(あ)2109 / 裁判年月日: 昭和50年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】集団行動に対し公安委員会の許可を要する条例であっても、不許可事由が「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」に厳格に制限されており、原則として許可が義務付けられているのであれば、憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:東京都条例第44号(東京都公安条例)は、集会、集団…
事件番号: 昭和53(あ)1862 / 裁判年月日: 昭和54年11月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】東京都集会示威運動等に関する条例における「だ行進」の禁止という許可条件は、その意義が不明確であるとはいえず、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和25年東京都条例第44号(集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例)に基づき許可された集団行進において、許可条件として付された「だ行進の…
事件番号: 昭和52(あ)1518 / 裁判年月日: 昭和54年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】集団行動の無許可・条件違反を処罰する条例の適用は、当該行動が交通秩序阻害の程度を超え、著しく長時間の交通麻痺等の実害が発生する客観的な可能性を含み、公共の安寧に対し直接かつ具体的な危険をもたらすと認められる場合に合憲となる。 第1 事案の概要:被告人らは、東京都条例に基づく許可を得ず、あるいは許可…
事件番号: 昭和35(あ)112 / 裁判年月日: 昭和35年7月20日 / 結論: 破棄差戻
昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は憲法第二一条に違反しない。