東京都公安条例につき、許可制をとつていることを唯一の論拠とする憲法二一条違反の主張が、理由のないことがきわめて明らかであるとして、不適法とされた事例
憲法21条
判旨
集団行動に対し公安委員会の許可を要する条例であっても、不許可事由が「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」に厳格に制限されており、原則として許可が義務付けられているのであれば、憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
集団行動の実施に対し事前の許可を必要とする条例(いわゆる公安条例)が、憲法21条の保障する表現の自由を不当に制限し、違憲とならないか。特に、許可制という形式の合憲性が問われた。
規範
表現の自由(憲法21条)を制限する条例であっても、公安委員会による許可制の形式をとりつつ、①不許可事由が「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」に限定され、②それ以外の場合は許可が義務付けられているなど、不許可の範囲が厳格に制限されているのであれば、当該条例は合憲である。
重要事実
東京都条例第44号(東京都公安条例)は、集会、集団行進、集団示威運動を行う際に公安委員会の許可を必要としていた。被告人は、当該条例が憲法21条の表現の自由に違反する「許可制」であるとして争った。本件条例3条は、公安委員会が「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は、これを許可しなければならない」と規定していた。
あてはめ
本件条例の規定(3条)をみると、公安委員会が不許可にできるのは、公共の安寧保持に対し直接の危険が明らかに認められる極めて限定的な場合に限られている。また、それ以外の場合には許可を出すことが一義的に義務付けられている。このように、実質的には届出制に近い運用を予定し、行政庁の恣意的な判断を排除する厳格な制限が設けられているといえる。したがって、形式上の許可制をとるものの、不当な制限にはあたらない。
事件番号: 昭和48(あ)2464 / 裁判年月日: 昭和50年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】東京都公安条例の許可条件(だ行進の禁止)違反を処罰する規定は、公安委員会に条件の範囲を具体的に規定しているため、罰則の再委任には当たらず、表現の自由の不当な制限にもならない。 第1 事案の概要:被告人らは、東京都公安条例に基づき、公安委員会から「だ行進(蛇行進)」を禁止する等の条件付許可を得て集団…
結論
本件条例は憲法21条に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
公安条例の合憲性に関するリーディングケース(新潟県公安条例事件大法廷判決等)を踏襲するものである。答案上は、表現の自由に対する制約が「許可制」という高度の制限であっても、実質的に「明白かつ現在の危険」がある場合に限定され、原則許可が義務付けられている場合には合憲とされる枠組みとして引用する。
事件番号: 昭和35(あ)112 / 裁判年月日: 昭和35年7月20日 / 結論: 破棄差戻
昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は憲法第二一条に違反しない。
事件番号: 昭和56(あ)1719 / 裁判年月日: 昭和59年1月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】東京都公安条例によるデモ行進等の許可制、許可条件の付与、および条件違反に対する罰則規定は、いずれも憲法21条、31条等の諸規定に違反しない。本条例の許可制は実質的に届出制と異ならず、公安委員会の裁量も限定されており、表現の自由の不当な侵害にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人らは、東京都公安条…
事件番号: 昭和53(あ)1862 / 裁判年月日: 昭和54年11月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】東京都集会示威運動等に関する条例における「だ行進」の禁止という許可条件は、その意義が不明確であるとはいえず、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和25年東京都条例第44号(集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例)に基づき許可された集団行進において、許可条件として付された「だ行進の…
事件番号: 昭和52(あ)1518 / 裁判年月日: 昭和54年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】集団行動の無許可・条件違反を処罰する条例の適用は、当該行動が交通秩序阻害の程度を超え、著しく長時間の交通麻痺等の実害が発生する客観的な可能性を含み、公共の安寧に対し直接かつ具体的な危険をもたらすと認められる場合に合憲となる。 第1 事案の概要:被告人らは、東京都条例に基づく許可を得ず、あるいは許可…