昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は憲法第二一条に違反しない。
昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性。
昭和25年東京都条例44号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例,憲法21条
判旨
集団行動は潜在的な物理的力を伴い、暴徒化する危険があるため、公共の安寧保持を目的とした事前規制も許容される。本条例の許可制は、不許可事由が厳格に制限されており、実質的には届出制と異ならないため憲法21条に反しない。
問題の所在(論点)
集団行動の事前規制を定める公安条例が、憲法21条が保障する表現の自由(集会の自由)を不当に制限し、違憲とならないか。特に、本条例の採用する「許可制」の実質が問題となる。
規範
集団行動は思想表現の自由として保障されるが、多数人の物理的力による暴徒化等の危険を内包するため、地方公共団体が公共の安寧を維持するために必要最小限度の措置を事前に講ずることは許容される。その規制が合憲か否かは、許可・届出といった用語に拘泥せず、条例全体の精神を実質的・有機的に考察し、表現の自由が不当に制限されていないかによって判断すべきである。特に、不許可事由が公共の安寧に対する直接の危険がある場合に厳格に制限され、許可が義務付けられているならば、実質的に届出制と異ならず、事前規制として是認される。
重要事実
被告人らは、昭和25年当時、東京都条例(公安条例)に基づく公安委員会の許可を受けることなく、道路等の公共の場所において集団行進及び集団示威運動(デモ)を行った。本条例1条は集団行動に公安委員会の許可を求めていたが、3条は「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」を除き、許可を義務付けていた。原審は、本条例が事実上の一般禁止・許可制を採用しており、かつ救済規定がないこと等を理由に違憲・無罪としたため、検察官が上告した。
事件番号: 昭和48(あ)2109 / 裁判年月日: 昭和50年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】集団行動に対し公安委員会の許可を要する条例であっても、不許可事由が「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」に厳格に制限されており、原則として許可が義務付けられているのであれば、憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:東京都条例第44号(東京都公安条例)は、集会、集団…
あてはめ
本条例は形式上「許可制」を採るが、3条において不許可事由を「直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」に限定し、それ以外は許可を義務付けている。これは行政庁に広範な裁量を与えるものではなく、実質的には届出制と変わらない運用を予定したものである。また、規制場所が包括的である点についても、集団行動の性質上、一定の包括性は止むを得ない。したがって、本条例は法と秩序を維持するための必要最小限度の事前規制であり、表現の自由の不当な制限にはあたらない。原判決が救済規定の欠如等を理由に直ちに違憲としたのは、条例の精神を実質的に考察しない誤りがある。
結論
本条例は憲法21条に違反せず合憲である。したがって、本条例を違憲とした原判決は破棄を免れず、本件を東京地方裁判所に差し戻す。
実務上の射程
集団行動の事前規制の合憲性判断において、「許可制」という形式のみならず、不許可事由の厳格性や行政側の許可義務といった「実質」を重視する判断枠組みを示した。答案上は、表現の自由の重要性と集団行動の特殊性(物理的力の内包)を対比させ、公共の福祉による制限の正当性を論じる際の重要判例となる。
事件番号: 昭和52(あ)1518 / 裁判年月日: 昭和54年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】集団行動の無許可・条件違反を処罰する条例の適用は、当該行動が交通秩序阻害の程度を超え、著しく長時間の交通麻痺等の実害が発生する客観的な可能性を含み、公共の安寧に対し直接かつ具体的な危険をもたらすと認められる場合に合憲となる。 第1 事案の概要:被告人らは、東京都条例に基づく許可を得ず、あるいは許可…
事件番号: 昭和48(あ)2464 / 裁判年月日: 昭和50年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】東京都公安条例の許可条件(だ行進の禁止)違反を処罰する規定は、公安委員会に条件の範囲を具体的に規定しているため、罰則の再委任には当たらず、表現の自由の不当な制限にもならない。 第1 事案の概要:被告人らは、東京都公安条例に基づき、公安委員会から「だ行進(蛇行進)」を禁止する等の条件付許可を得て集団…
事件番号: 昭和56(あ)1719 / 裁判年月日: 昭和59年1月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】東京都公安条例によるデモ行進等の許可制、許可条件の付与、および条件違反に対する罰則規定は、いずれも憲法21条、31条等の諸規定に違反しない。本条例の許可制は実質的に届出制と異ならず、公安委員会の裁量も限定されており、表現の自由の不当な侵害にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人らは、東京都公安条…
事件番号: 昭和53(あ)1862 / 裁判年月日: 昭和54年11月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】東京都集会示威運動等に関する条例における「だ行進」の禁止という許可条件は、その意義が不明確であるとはいえず、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和25年東京都条例第44号(集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例)に基づき許可された集団行進において、許可条件として付された「だ行進の…