詐欺既遂罪が成立するとされた事例
刑法246条
判旨
詐欺罪において、交付を受けた小切手が不渡りとなる危険があったとしても、相手方を欺いて小切手の交付を受けた時点で、財物たる小切手に対する占有の移転が認められ、詐欺既遂罪が成立する。
問題の所在(論点)
支払の意思や能力がないのに小切手を振り出して財物を騙取する行為において、当該小切手が不渡りとなった場合でも、詐欺既遂罪が成立するか(「財物」の交付および損害の有無)。
規範
詐欺罪(刑法246条1項)における財物の交付とは、欺罔行為によって相手方を錯誤に陥らせ、その瑕疵ある意思に基づいて財物の占有を移転させることをいう。交付された小切手が後に決済されるか否かは、既遂の成立自体を左右するものではない。
重要事実
被告人は、支払の意思も能力もないにもかかわらず、あるかのように装って相手方を欺き、額面金額が記載された小切手の交付を受けた。その後、当該小切手は結果的に不渡りとなったが、第1審および原審は詐欺既遂罪の成立を認めた。被告人側は、小切手が不渡りとなった以上、実質的な財産的価値の移転はなく既遂にはならない旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において被告人は、相手方を欺いて小切手を交付させている。小切手はそれ自体が有価証券として経済的価値を有し、刑法上の「財物」に該当する。相手方が被告人の欺罔行為により錯誤に陥り、小切手の占有を被告人に移転させた時点で、財物の交付があったといえる。たとえ後に当該小切手が不渡りになり、最終的な経済的利益が得られなかったとしても、交付の時点で占有移転という法益侵害が発生しているため、既遂罪の成立を妨げない。
結論
被告人に詐欺既遂罪が成立するとした原判決の判断は正当であり、上告は棄却される。
実務上の射程
小切手や手形を用いた詐欺において、その決済の成否にかかわらず、交付時点で既遂となることを明示した。実務上は、財物罪としての詐欺罪が「個別の財物に対する占有移転」を重視する立場(個別財産説)を前提としていることを示すものとして活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)3090 / 裁判年月日: 昭和27年3月18日 / 結論: 棄却
所論は、刑訴規則二四六条違反を前提として原判決の憲法違反を主張するものであるが、同条において判決書に記載を要求せられているのは重要な答弁の要旨であるところ、原審公判調書によれば、検察官は、原審において単に弁護人の論旨は理由がないと思料するから控訴棄却の判決を求める旨答弁しているに過ぎないのであつて、右答弁が、同条にいわ…
事件番号: 昭和33(あ)1409 / 裁判年月日: 昭和34年3月12日 / 結論: 棄却
債務者が債権者を欺罔し債務の弁済の猶予を得たときは、刑法第二四六条第二項の詐欺罪が成立する。
事件番号: 昭和27(あ)6498 / 裁判年月日: 昭和28年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】詐欺罪における欺罔行為は、必ずしも被害者に経済的損失を負わせることのみを目的とするものではなく、被害者が真実を知っていれば金品を交付しなかったであろう重要な事項について偽ることを含む。 第1 事案の概要:被告人らは共謀の上、特定の商品や権利の販売において、その性質や価値について虚偽の事実を告げた。…
事件番号: 昭和48(あ)1697 / 裁判年月日: 昭和48年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】銀行窓口において係員を欺罔して現金を交付させた行為は、刑法246条1項の詐欺罪を構成し、恐喝罪(249条1項)を適用することは法適用の誤りである。 第1 事案の概要:被告人は、A信用金庫B支店において、同店係員Cを欺罔した。これにより、係員Cから現金50万円の交付を受け、これを騙取した。 第2 問…