業務上過失傷害罪と酒酔い運転の罪の罪数に関する判例違反の主張が被告人に不利益な主張で不適法とされた事例
判旨
業務上過失傷害罪と酒酔い運転の罪は、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合に該当し、刑法54条1項前段により観念的競合の関係にある。被告人に不利益な変更を求める上告趣意は不適法として退けられる。
問題の所在(論点)
同一の走行機会において発生した酒酔い運転の罪と業務上過失傷害罪の罪数関係、および被告人に不利益な法令適用の誤りを主張する上告の適法性が問題となる。
規範
刑法54条1項前段の「一個の行為」とは、法的評価を離れて客観的・外部的な動作の態様を観察した際に一個の行為と評価されるものを指す。酒酔い運転という継続的な走行行為の過程で人身事故を起こした場合、その過失運転行為は酒酔い運転行為と重なり合うため、両罪は観念的競合となる。
重要事実
被告人は酒に酔った状態で自動車を運転し(酒酔い運転)、その運転走行中に注意義務を怠って人身事故(業務上過失傷害)を引き起こした。原審はこれら二罪を観念的競合として処理したが、弁護人は両罪が併合罪(刑法45条)に当たると主張して上告した。
あてはめ
酒酔い運転という違法な運転行為の継続中に、その一部を構成する運転操作上の過失によって傷害の結果が発生している。走行という一連の身体的活動の中に過失行為が包摂されている以上、行為の単一性を認めるのが相当である。また、弁護人の主張は「併合罪(重い処断刑)」を求めるものであり、被告人に不利益な主張であるといえる。
結論
業務上過失傷害罪と酒酔い運転の罪は観念的競合の関係にある。また、被告人に不利益な方向での法令適用変更を求める上告は不適法であり、棄却される。
事件番号: 昭和48(あ)1969 / 裁判年月日: 昭和50年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】酒酔い運転の罪と、その運転中に行われた業務上過失致死傷の罪とは、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合として、観念的競合(刑法54条1項前段)の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人は、酒に酔った状態で自動車を運転し(酒酔い運転)、その運転継続中に注意義務を怠って人身事故を起こし、他者に傷害を負わ…
実務上の射程
道路交通法違反と過失運転致死傷罪の罪数関係を検討する際のリーディングケースである。酒気帯び運転等についても、事故時と運転行為の重なりがある限り同様に観念的競合として処理する。答案上は、数個の罪名が同一の動作(走行)を共通の契機としている点に注目して「一個の行為」を認定する。
事件番号: 昭和45(あ)2554 / 裁判年月日: 昭和46年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】酒酔い運転の罪と業務上過失傷害罪との罪数関係につき、前者の実行行為たる自動車の運転行為自体が後者の注意義務違反(過失)の内容をなす場合には、刑法54条1項前段により観念的競合と解すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、飲酒により正常な運転ができないおそれがある状態で普通乗用自動車を運転した(酒…
事件番号: 昭和46(あ)1938 / 裁判年月日: 昭和47年6月9日 / 結論: 棄却
一 弁護人の上告趣意のうち判例違反をいう点は、第一審判決が本件業務上過失傷害罪と酒酔い運転の罪とを観念的競合として法令を適用したのに対し、両罪を併合罪と解すべきである旨を主張するに帰し、被告人に不利益な主張であるから不適法である。 二 (参考)本件は、犯罪事実として、業務上過失傷害罪および酒酔い運転の罪のほかに、被害者…
事件番号: 昭和50(あ)949 / 裁判年月日: 昭和50年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】酒酔い運転の罪と業務上過失致死傷罪は、前者が後者の実行行為を包含する関係にあるため、刑法54条1項前段の観念的競合となる。一方で、無免許運転の罪とこれらの罪は、別個の独立した行為と解されるため、併合罪(同法45条前段)の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人は、酒に酔った状態で自動車を運転し(酒酔…
事件番号: 昭和46(あ)1590 / 裁判年月日: 昭和49年5月29日 / 結論: 棄却
同一の日時場所において、無免許で、かつ、酒に酔つた状態で自動車を運転する所為は、道路交通法一一八条一項一号、六四条の罪と同法一一七条の二第一号、六五条一項の罪との観念的競合の関係にある。