弁護人の上告趣意における判例違反の論旨が被告人に不利益な主張として不適法とされた事例
判旨
酒酔い運転の罪と、その運転中に行われた業務上過失致死傷の罪とは、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合として、観念的競合(刑法54条1項前段)の関係に立つ。
問題の所在(論点)
酒酔い運転の罪と、その最中に引き起こされた業務上過失傷害の罪が、併合罪(刑法45条)となるか、あるいは観念的競合(同54条1項前段)となるか。
規範
刑法54条1項前段の「一個の行為」とは、自然的意味において一個の動作を指すのみならず、法的評価において社会通念上一個の行為と認められるものを含む。複数の罪名が重なり合う態様で実行され、行為の主要部分が共通している場合には、観念的競合として処理すべきである。
重要事実
被告人は、酒に酔った状態で自動車を運転し(酒酔い運転)、その運転継続中に注意義務を怠って人身事故を起こし、他者に傷害を負わせた(業務上過失傷害)。原判決は、これら両罪を観念的競合と判断した。
あてはめ
酒酔い運転は一定の走行区間において継続するものであるが、業務上過失傷害はその運転行為そのものを過失の態様として発生するものである。本件において、過失運転により傷害を負わせた行為は、同時に酒酔い状態での運転行為の一部を構成しており、両罪は密接に関連している。したがって、酒酔い運転という継続的な行為のさなかに過失事故が起きた場合、その重なり合う部分は社会通念上一個の行為と評価するのが相当である。
結論
酒酔い運転の罪と業務上過失傷害の罪は、観念的競合の関係にある。したがって、併合罪(被告人に不利益な主張)を主張する上告は不適法として棄却される。
事件番号: 昭和48(あ)2132 / 裁判年月日: 昭和49年1月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】業務上過失傷害罪と酒酔い運転の罪は、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合に該当し、刑法54条1項前段により観念的競合の関係にある。被告人に不利益な変更を求める上告趣意は不適法として退けられる。 第1 事案の概要:被告人は酒に酔った状態で自動車を運転し(酒酔い運転)、その運転走行中に注意義務を怠っ…
実務上の射程
道路交通法違反と過失運転致死傷罪が問題となる事案で、罪数関係を決定する際の基本判例となる。実務上、飲酒運転の継続性と事故発生の瞬間的行為の関係を「一個の行為」と捉える基準として重要である。答案上は、両罪の法的性質を簡潔に述べた上で、54条1項前段を適用する論拠として用いる。
事件番号: 昭和50(あ)949 / 裁判年月日: 昭和50年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】酒酔い運転の罪と業務上過失致死傷罪は、前者が後者の実行行為を包含する関係にあるため、刑法54条1項前段の観念的競合となる。一方で、無免許運転の罪とこれらの罪は、別個の独立した行為と解されるため、併合罪(同法45条前段)の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人は、酒に酔った状態で自動車を運転し(酒酔…
事件番号: 昭和46(あ)1938 / 裁判年月日: 昭和47年6月9日 / 結論: 棄却
一 弁護人の上告趣意のうち判例違反をいう点は、第一審判決が本件業務上過失傷害罪と酒酔い運転の罪とを観念的競合として法令を適用したのに対し、両罪を併合罪と解すべきである旨を主張するに帰し、被告人に不利益な主張であるから不適法である。 二 (参考)本件は、犯罪事実として、業務上過失傷害罪および酒酔い運転の罪のほかに、被害者…
事件番号: 昭和45(あ)2554 / 裁判年月日: 昭和46年6月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】酒酔い運転の罪と業務上過失傷害罪との罪数関係につき、前者の実行行為たる自動車の運転行為自体が後者の注意義務違反(過失)の内容をなす場合には、刑法54条1項前段により観念的競合と解すべきである。 第1 事案の概要:被告人は、飲酒により正常な運転ができないおそれがある状態で普通乗用自動車を運転した(酒…
事件番号: 昭和46(あ)1590 / 裁判年月日: 昭和49年5月29日 / 結論: 棄却
同一の日時場所において、無免許で、かつ、酒に酔つた状態で自動車を運転する所為は、道路交通法一一八条一項一号、六四条の罪と同法一一七条の二第一号、六五条一項の罪との観念的競合の関係にある。