累犯加重に関する刑法五六条、五七条と憲法一四条、三九条
刑法56条,刑法57条,憲法14条,憲法39条
判旨
刑法の累犯加重規定(56条、57条)は、憲法14条の法の下の平等及び憲法39条の二重処罰禁止の規定に違反しない。
問題の所在(論点)
刑法56条および57条に定める累犯加重規定が、憲法14条(法の下の平等)および憲法39条(二重処罰の禁止)に違反し、違憲ではないか。
規範
累犯加重規定は、前科があるという特定の属性に基づいて処罰を重くするものであるが、これは刑事政策上の合理的な理由に基づく差別化であり、憲法14条に反しない。また、後犯に対して重い刑を科すものであり、前罪について再度処罰するものではないため、憲法39条の二重処罰禁止にも抵触しない。
重要事実
上告人は、刑法56条および57条に基づく累犯加重の適用を受けた。これに対し、弁護人は当該規定が憲法14条(平等原則)および憲法39条(二重処罰禁止)に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
判例は、累犯加重が前科を有する者という類型に対して、その責任の重さや再犯の危険性、改善更生の必要性といった刑事政策的観点から異なる取り扱いをすることを認めており、これを不合理な差別とは解さない。さらに、累犯加重はあくまで「新しく犯した罪」に対する刑罰を加重する制度であり、「既に判決が確定した罪」について重ねて刑を科すものではない。したがって、法的な評価として一事不再理や二重処罰の問題は生じないといえる。
結論
刑法56条、57条は憲法14条、39条に違反しないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
憲法適法性に関する基本判例であり、答案上は累犯加重の合憲性が問われた際の論拠として使用する。一事不再理(39条)の文脈では「後犯の処罰であって前罪の再処罰ではない」という点、平等原則(14条)の文脈では「刑事政策的合理性」という点を簡潔に記述する。
事件番号: 昭和47(あ)1953 / 裁判年月日: 昭和48年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を理由とする上告において、原審で主張・判断を経ていない事由は適法な上告理由にならず、量刑不当の主張も刑訴法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人が憲法14条(法の下の平等)および憲法22条(居住、移転及び職業選択の自由)に違反する旨を主張して最高裁判所に上告した事案。し…
事件番号: 昭和42(あ)207 / 裁判年月日: 昭和42年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】累犯加重を規定する刑法56条および57条は、二重処罰の禁止を定めた憲法39条、および法の下の平等を定めた憲法14条のいずれにも違反しない。 第1 事案の概要:被告人は無免許運転、酩酊運転、および業務上過失致死の罪を犯した。原審(二審)はこれらを併合罪として扱い、かつ被告人に前科があったことから累犯…
事件番号: 昭和46(あ)555 / 裁判年月日: 昭和46年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を量刑上の資料として参酌することは、憲法39条後段が禁じる二重処罰には当たらず、また憲法14条1項の法の下の平等にも違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、裁判所が被告人の有する前科を量刑上の資料として参酌し、刑を言い渡した。これに対し弁護人は、前科を量刑に…