刑法二〇〇条の規定が違憲でないとの意見が付された事例
刑法200条
判旨
旧刑法200条(尊属殺重罰規定)は、憲法14条1項の平等原則に反して無効である。したがって、尊属を殺害した事案であっても、普通殺人罪を規定する刑法199条を適用して処断すべきである。
問題の所在(論点)
尊属殺を普通殺人より重く処罰する刑法200条の規定が、憲法14条1項の定める法の下の平等に違反し無効となるか。また、同条が無効である場合に普通殺人罪を適用できるか。
規範
法の下の平等を定める憲法14条1項の趣旨に鑑み、尊属殺について死刑または無期懲役のみを規定し、普通殺人罪と比較して著しく差別的な重罰を課す刑法200条は、その立法目的において合理性を欠くか、あるいはその手段において合理的な限度を超えた著しい差別を設けるものである。かかる規定は、合理的な根拠のない差別として同項に違反し、無効である。
重要事実
被告人が自己の尊属を殺害したとして尊属殺(旧刑法200条)に問われた事案である。原審は、尊属殺重罰規定が憲法14条1項に違反して無効であると判断し、普通殺人罪(刑法199条)を適用して有罪とした。これに対し、被告人側は自白の任意性等を理由に上告し、また裁判官の下田武三は反対意見において、尊属殺規定の合憲性を主張した。
あてはめ
最高裁判所は、昭和48年4月4日の大法廷判決の趣旨を維持し、尊属殺重罰規定の違憲性を肯定した。刑法200条が定める刑罰は、普通殺人罪に比べて著しく過酷であり、尊属に対する敬愛という道徳的配慮を考慮しても、法的な差別として合理的な限度を超えている。したがって、当該規定は無効であるから、一般規定である刑法199条を適用して処罰するのが相当である。
結論
刑法200条は憲法14条1項に違反して無効であり、尊属殺の事案には刑法199条を適用すべきである。本件上告は棄却される。
実務上の射程
尊属殺重罰規定を違憲としたリーディングケース(昭和48年判決)を承継した判断である。答案上では、法の下の平等の違憲審査基準(目的の正当性・手段の合理性)を論じる際の典型例として用いる。また、違憲無効となった規定に代わり、一般的な構成要件を適用して処断できるという点も重要である。
事件番号: 昭和45(あ)2580 / 裁判年月日: 昭和48年4月4日 / 結論: 破棄自判
刑法二〇〇条は、憲法一四条一項に違反する。