刑法二〇〇条は、憲法一四条一項に違反する。
刑法二〇〇条と憲法一四条一項
憲法14条1項,刑法199条,刑法200条,刑法203条
判旨
尊属殺を普通殺より重く処罰すること自体は直ちに違憲とはいえないが、法定刑を死刑又は無期懲役のみに限定する刑法200条の規定は、立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、不合理な差別を禁じた憲法14条1項に違反して無効である。
問題の所在(論点)
尊属殺について、普通殺(刑法199条)よりも著しく重い法定刑(死刑又は無期懲役)のみを規定していた旧刑法200条は、憲法14条1項の「法の下の平等」に違反するか。
規範
憲法14条1項は、合理的根拠のない差別を禁じる。尊属殺における刑の加重規定が合憲とされるためには、尊属に対する敬愛等の報本反始という立法目的に合理性があり、かつ、その目的達成のために選択された手段としての刑罰の加重が、目的との関係で著しく不合理なものでないことを要する。具体的には、加重の程度が目的達成のため必要な限度を超え、普通殺(刑法199条)の法定刑と比較して著しく不合理な差別となっている場合には、同項に違反し無効となる。
重要事実
被告人は、姑との感情的な食い違いや妊娠初期の精神的不安定から、姑に対し微量の殺鼠剤(猫いらず)を握飯に塗布して殺害しようとしたが、実害を生じさせなかった(尊属殺人未遂)。第一審及び原審は、被告人を刑法200条(尊属殺)に基づき有罪としたため、被告人側が同条の違憲性を主張して上告した。
あてはめ
尊属殺を普通殺と区別して加重すること自体は、尊属に対する孝養等の道徳的維持という目的から合理的根拠がないとはいえない。しかし、当時の刑法200条は法定刑を死刑と無期懲役のみに限定していた。これにより、たとえ法律上の減軽を重ねたとしても執行猶予を付すことができない等、具体的事案に応じた柔軟な量刑を著しく制限していた。この加重の程度は、立法目的達成のために必要な限度を遥かに超えており、普通殺の法定刑と比較して著しく不合理な差別であると評価される。
結論
刑法200条は憲法14条1項に違反し無効である。したがって、被告人の所為には刑法199条(普通殺)を適用すべきであり、原判決を破棄して被告人を懲役2年、執行猶予3年に処する。
実務上の射程
尊属殺重罰規定を違憲とした初の最高裁判決であり、憲法14条1項の合憲性判定における「目的の正当性」と「手段の合理性(必要性・相当性)」を審査する枠組みを示した重要判例。司法試験では平等原則の論述において、厳格な合理性の基準を適用する際のリーディングケースとして活用する。また、違憲無効となった条文の代わりにどの条文を適用すべきか(本件では刑法199条)という法適用の問題にも留意が必要である。
事件番号: 昭和45(あ)1310 / 裁判年月日: 昭和48年4月4日 / 結論: 破棄自判
刑法二〇〇条は、憲法一四条一項に違反する。
事件番号: 昭和28(あ)185 / 裁判年月日: 昭和29年7月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法200条(旧規定)における配偶者の直系尊属を殺害した場合の尊属殺人罪の規定は、憲法14条の法の下の平等に違反せず合憲である。 第1 事案の概要:被告人が配偶者の直系尊属を殺害した事案において、第一審および控訴審は、旧刑法200条の尊属殺人罪を適用して処断した。弁護人は、尊属殺人罪の規定が憲法1…