刑法二〇〇条は、憲法一四条一項に違反する。
刑法二〇〇条と憲法一四条一項
憲法14条1項,刑法199条,刑法200条
判旨
尊属殺を重く罰する規定自体は合憲であるが、刑法200条が法定刑を死刑または無期懲役のみに限定している点は、普通殺人罪と比較して著しく不合理な差別であり、憲法14条1項に違反して無効である。本判決により、尊属殺事案に対しても普通殺人罪(刑法199条)が適用されることとなった。
問題の所在(論点)
尊属殺人を普通殺人と区別して加重処罰する刑法200条の規定は、憲法14条1項の法の下の平等の原則に違反するか。
規範
憲法14条1項の法の下の平等は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づく差別を許容する。尊属殺を普通殺より重く罰すること自体は、尊属に対する敬愛・報恩という普遍的倫理の維持を立法目的とする限り、ただちに不合理とはいえない。しかし、差別が立法目的達成の手段として著しく均衡を失い、正当化し得ないときは、その差別は不合理であり同項に違反する。
重要事実
被告人は、実父から長年にわたり性的虐待を受け、夫婦同様の生活を強いられてきた。実父は被告人が得た正常な結婚の機会を妨害し、支配を継続しようと暴言・虐待を繰り返した。被告人は精神的に追い詰められた結果、実父を殺害するに至ったが、当時の尊属殺規定(刑法200条)では、死刑か無期懲役しか選択できず、執行猶予を付すことが法律上不可能であった。
あてはめ
尊属殺の法定刑(死刑・無期)は、普通殺(死刑・無期・3年以上の懲役)に比べ極めて重い。現行法の減軽規定を2回適用しても処断刑の下限は懲役3年6月となり、執行猶予が付せない。尊属側に著しい非道がある場合でも峻厳な非難を強いるこの差別は、尊属尊重の目的を考慮してもなお必要限度を超えて著しく不合理であり、正当化できない。
結論
刑法200条は憲法14条1項に違反し無効である。よって、被告人には刑法199条(普通殺)を適用し、諸般の情状を鑑みて懲役2年6月、執行猶予3年の判決を下す。
実務上の射程
尊属殺規定の違憲性を確定させた憲法上の重要判例。差別が「目的」において合憲でも「手段(刑罰の程度)」において違憲となりうるという判断枠組み(手段の相当性)を示した。現在は刑法200条自体が削除されているが、法の下の平等の審査基準(合理性・相当性)を論じる際のリーディングケースとして用いる。
事件番号: 昭和48(あ)1347 / 裁判年月日: 昭和49年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑法200条(尊属殺重罰規定)は、憲法14条1項の平等原則に反して無効である。したがって、尊属を殺害した事案であっても、普通殺人罪を規定する刑法199条を適用して処断すべきである。 第1 事案の概要:被告人が自己の尊属を殺害したとして尊属殺(旧刑法200条)に問われた事案である。原審は、尊属殺重…