判旨
刑法200条が定める尊属殺人罪の規定は、法の下の平等を定める憲法14条に違反しない。
問題の所在(論点)
刑法200条(尊属殺人)の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反し違憲ではないか。また、自白の任意性の有無が争点となった。
規範
刑法200条(尊属殺人)の規定は、憲法14条に違反しない(昭和25年10月25日大法廷判決の判例を維持する)。
重要事実
被告人が尊属に対する殺害行為に及び、刑法200条の尊属殺人罪に問われた事案。弁護側は、尊属殺人を通常殺人より重く処罰する刑法200条は、憲法14条(法の下の平等)、憲法11条、13条に違反すると主張して上告した。なお、自白の任意性や事実誤認に関する主張も含まれていた。
あてはめ
最高裁は、刑法200条が憲法14条に違反しないことは、昭和25年の大法廷判決が示す通りであり、これを変更する必要を認めないと判示。また、自白調書についても、記録に照らして強制、暴行、脅迫などの任意性を疑うべき事跡は認められないとした。その他の憲法違反(11条、13条)については、原審で主張・判断がなかった事項であり、不適法な上告理由であるとした。
結論
刑法200条は憲法14条に違反せず、合憲である。被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、後に刑法200条を違憲と判断した昭和48年の尊属殺人被告事件(最大判昭48.4.4)によって実質的に変更された。現在の司法試験答案作成上、尊属殺合憲説の過渡期の判断として理解し、現在の違憲説(目的合憲・手段違憲)の展開を導くための前史として位置づけるべきである。
事件番号: 昭和24(れ)2105 / 裁判年月日: 昭和25年10月25日 / 結論: 棄却
刑法第二〇〇条は、憲法第一四条に違反するものでないことは、当裁判所が昭和二五年あ第二九二号事件について、同年一〇月一一日言渡した大法廷判決の趣旨に徴して、明らかである。