刑法第二〇〇条の規定は、憲法第一四条に違反しない。
刑法第二〇〇条は憲法第一四条に違反するか。
憲法14条,刑法200条
判旨
旧刑法200条(尊属殺重罰規定)は、憲法14条1項に違反しない。法の下の平等に反するか否かについて、先行する大法廷判決の判断を維持すべきである。
問題の所在(論点)
旧刑法200条(尊属殺重罰規定)が、憲法14条1項(法の下の平等)に違反し、違憲といえるか。
規範
憲法14条1項は法の下の平等を定めるが、合理的理由に基づく差別は禁止されていない。尊属と卑属の親族関係に基づく刑罰の加重規定が合理的根拠を有するかについては、尊属に対する道義的尊敬という社会的評価の観点から判断され、著しく不合理でない限り違憲とはされない。
重要事実
被告人が尊属を殺害したとして、旧刑法200条(尊属殺)の罪に問われた事案。弁護人は、尊属殺重罰規定が憲法14条の「法の下の平等」に反し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁大法廷の先例(昭和25年判決等)において、刑法200条は憲法14条に違反しないとの判断が示されている。本件においても、当該判例を変更すべき特段の事情は認められない。したがって、尊属殺規定を適用することは憲法に反するものではない。
結論
旧刑法200条は憲法14条1項に違反せず、合憲である。
実務上の射程
本判決は、後に「尊属殺重罰規定違憲判決」(最大法判昭48.4.4)によって判例変更されるまでの合憲判断を維持したものである。司法試験等の答案作成においては、現在の判例(昭和48年判決)が「目的の合理性は認めるが、手段の均衡を欠くため違憲」とした構成を論じる際の、歴史的背景(合憲とされていた時代の論理)として参照される。
事件番号: 昭和34(あ)1857 / 裁判年月日: 昭和35年1月19日 / 結論: 棄却
配偶者の直系尊属に対する殺人の規定(刑法第二〇〇条)は憲法第一四条に違反しない。