共犯者の供述を唯一の証拠として有罪とした旨の違憲主張が欠前提とされた事例
憲法38条
判旨
共犯者の自白(供述調書)を唯一の証拠として被告人を有罪とすることは、憲法38条3項が禁止する「自己に不利益な唯一の証拠」による有罪判決には当たらない。また、本件では共犯者の供述調書以外にも証拠が存在するため、自白の補強証拠に関する憲法違反の主張は前提を欠く。
問題の所在(論点)
共犯者の供述を唯一の証拠として被告人を有罪とすることが、憲法38条3項(自白の補強法則)に違反するか、および本件において共犯者の供述が唯一の証拠であったといえるか。
規範
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)が規定する「自己に不利益な唯一の証拠」とは、被告人自身の自白を指す。共犯者の供述は被告人自身の自白ではないため、それのみで被告人を有罪としても、同条項に直ちに違反するものではない。もっとも、実務上は共犯者の供述にも補強証拠を要するか検討の余地があるが、他の証拠が存在する場合にはその適否を判断するまでもなく違憲の問題は生じない。
重要事実
被告人が有罪判決を受けた際、証拠として共犯者の供述調書が用いられた。弁護人は、第一審判決が当該共犯者の供述調書を唯一の証拠として被告人を有罪としたものであり、これは憲法38条(自白の証拠能力と証明力)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
第一審判決の内容を検討したところ、所論の共犯者の供述調書のみを唯一の証拠として被告人を有罪としたという事実は認められない。すなわち、共犯者の供述以外にも有罪を裏付ける証拠が存在しているため、弁護人が主張する「唯一の証拠による有罪」という前提自体が成立しない。したがって、憲法38条違反の主張は、事案の前提を欠く不適法なものである。
結論
本件上告は棄却される。共犯者の供述調書を唯一の証拠として有罪としたものではないため、憲法38条違反には当たらない。
実務上の射程
共犯者の供述に補強証拠が必要かという論点において、本判決は「共犯者の供述は(憲法38条3項にいう)自己の自白ではない」とする従来の判例(最大判昭23.1.28等)の枠組みを維持しつつ、実際には他の証拠の有無を確認することで違憲審査を回避する実務上の手法を示している。答案上は、共犯者の供述の証拠能力・証明力を論じる際に、憲法38条3項の直接適用の否定と、他の証拠による補完の有無を指摘する文脈で活用できる。
事件番号: 昭和59(あ)1477 / 裁判年月日: 昭和61年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれないため、共犯者の供述のみに基づいて被告人の有罪を認定することは憲法上許容される。 第1 事案の概要:被告人が第1審判決において有罪と認定された際、共犯者Aの供述が証拠として用いられた。弁護人は、共犯者の供述のみによって共謀の事実を認定す…