判旨
被告人の自白の証拠能力および証明力に関し、共犯者の供述調書は被告人の自白を補強する証拠となり得るため、憲法38条3項の補強証拠として認められる。
問題の所在(論点)
共犯者の供述調書が、憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう被告人の自白に対する「補強証拠」として認められるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項が規定する「補強証拠」について、被告人の自白と独立した証拠価値を有するものであれば、共犯者の供述であっても補強証拠となり得る。
重要事実
被告人が自白している刑事事件において、検察官が作成した共犯者(AおよびB)の供述調書が証拠として提出された。弁護人は、これらの共犯者の供述によって被告人の自白を補強することは憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件記録によれば、昭和42年2月21日付の検察官に対する共犯者AおよびBの各供述調書が存在する。これらの共犯者の供述は、被告人の自白とは独立した証拠としての性格を有している。したがって、当該調書により被告人の自白は証拠上補強されていると認められ、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項の趣旨に反するものではない。
結論
共犯者の供述は被告人の自白に対する補強証拠となり得るため、憲法38条3項違反の主張は前提を欠き、上告を棄却する。
実務上の射程
共犯者の供述に補強証拠としての適格を認めた判例である。答案上では、自白の補強証拠の範囲が問題となる場面で、共犯者の供述が被告人の自白と独立した証拠価値を持つことを根拠に、補強証拠となり得る旨を論じる際の論拠として使用する。
事件番号: 昭和48(あ)1322 / 裁判年月日: 昭和48年8月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白(供述調書)を唯一の証拠として被告人を有罪とすることは、憲法38条3項が禁止する「自己に不利益な唯一の証拠」による有罪判決には当たらない。また、本件では共犯者の供述調書以外にも証拠が存在するため、自白の補強証拠に関する憲法違反の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:被告人が有罪判決を受…
事件番号: 昭和27(あ)2101 / 裁判年月日: 昭和28年6月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が証拠とすることに同意した供述調書については、強制による自白であるとの証拠がない限り、証拠能力を認めることができる。 第1 事案の概要:被告人Bの第一回供述調書について、弁護人は強制による自白であると主張して違憲を訴えた。しかし、訴訟記録上、強制の事実は認められなかった。また、差…
事件番号: 昭和59(あ)1477 / 裁判年月日: 昭和61年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれないため、共犯者の供述のみに基づいて被告人の有罪を認定することは憲法上許容される。 第1 事案の概要:被告人が第1審判決において有罪と認定された際、共犯者Aの供述が証拠として用いられた。弁護人は、共犯者の供述のみによって共謀の事実を認定す…