判旨
被告人および弁護人が証拠とすることに同意した供述調書については、強制による自白であるとの証拠がない限り、証拠能力を認めることができる。
問題の所在(論点)
被告人が公判で証拠とすることに同意した供述調書について、後に強制による自白であることを理由に証拠能力を争うことができるか。同意がある場合の証拠能力の判断基準が問題となる。
規範
刑事訴訟法326条に基づき、被告人および弁護人が証拠とすることに同意した書面については、裁判所が相当と認めるときは証拠とすることができる。また、憲法38条2項および刑訴法319条1項の自白排除法則との関係では、強制等による自白であるとの疑いがない限り、同意の対象となった供述調書の証拠能力は否定されない。
重要事実
被告人Bの第一回供述調書について、弁護人は強制による自白であると主張して違憲を訴えた。しかし、訴訟記録上、強制の事実は認められなかった。また、差戻後の第一審において、被告人および主任弁護人は当該供述調書を証拠とすることに同意(一部の直接関係ない部分を除く)していた。
あてはめ
本件では、被告人および主任弁護人が第4回公判調書において、当該供述調書を証拠とすることに明示的に同意している。また、弁護人が主張する強制自白の事実は記録上認められない。したがって、適法な同意が存在し、かつ自白の任意性に疑いを差し挟むべき具体的な証拠がない以上、当該調書の証拠能力を認めた原審の判断は正当である。
結論
本件各上告を棄却する。適法に同意がなされ、強制等の事実が認められない供述調書の証拠能力を認めた判断に憲法違反や違法はない。
実務上の射程
証拠同意(326条)がある場合でも、任意性に疑いがある自白(319条1項)については別途検討が必要だが、本判決は同意がある状況で強制の証跡がない場合には、同意を優先して証拠能力を認める実務上の処理を肯定している。実務上は、同意の撤回や任意性の争点化のタイミングが重要となる。
事件番号: 昭和42(あ)2627 / 裁判年月日: 昭和43年7月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の証拠能力および証明力に関し、共犯者の供述調書は被告人の自白を補強する証拠となり得るため、憲法38条3項の補強証拠として認められる。 第1 事案の概要:被告人が自白している刑事事件において、検察官が作成した共犯者(AおよびB)の供述調書が証拠として提出された。弁護人は、これらの共犯者の…