一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人の控訴申立権限(消極)
刑訴法30条2項,刑訴法351条1項,刑訴法353条,刑訴法355条
判旨
第一審判決の言渡し後に被告人の配偶者によって選任された弁護人は、被告人のために控訴を申し立てる固有の権限を有しない。
問題の所在(論点)
第一審判決後に被告人の配偶者等によって選任された弁護人に、刑事訴訟法355条に基づく独立した控訴申立権が認められるか。
規範
刑事訴訟法上、弁護人は被告人のため独立して上訴することができる(355条)が、その権限は弁護人として選任されていることを前提とする。被告人の配偶者等は独立して弁護人を選任できる(30条2項)ものの、その選任の効果が将来に向かって生じる以上、上訴権の行使については、原則として上訴提起の時点で適法に選任されていることが必要である。
重要事実
第一審判決が言い渡された後、被告人の妻が弁護人を選任した。この新たに選任された弁護人が、被告人のために控訴の申立てを行ったが、原審は当該弁護人には控訴の申立権がないものと判断した。これに対し、被告人側が憲法違反等を理由に特別抗告を申し立てた事案である。
あてはめ
本件において、弁護人は第一審判決の言渡し後に被告人の妻によって選任されている。刑事訴訟法355条が弁護人に独立した上訴権を認めた趣旨は、弁護人が被告人の利益を保護するために専門的見地から判断することを期待する点にある。しかし、一審判決後に選任された弁護人は、当該審級において被告人を代理していたわけではなく、判決後の新たな選任によって直ちに判決に対する不服申立ての固有の権限まで当然に取得するとは解されない。したがって、被告人の妻により一審後に選任された弁護人が行った控訴の申立ては、権限のない者によるものと評価される。
事件番号: 昭和54(し)71 / 裁判年月日: 昭和54年10月19日 / 結論: 棄却
第一審判決後被告人の妻によつて選任された弁護人は、被告人のために控訴申立をする権限がない。
結論
被告人の妻によって一審判決後に選任された弁護人は、被告人のために控訴の申立てをする権限を有しないため、当該控訴の申立ては不適法である。
実務上の射程
弁護人の上訴権(刑訴法355条)の発生時期を限定した判断であり、一審の弁護人でない者が判決後に配偶者等から選任を受けて控訴を行う場合には、弁護人名義ではなく、被告人本人名義で行うか、あるいは配偶者等自身の固有の上訴権(353条)を行使する必要があることを示唆する。答案上は、上訴の適法性を論じる際の主体性の要件として活用できる。
事件番号: 昭和45(し)51 / 裁判年月日: 昭和45年9月24日 / 結論: 棄却
原審弁護人でない弁護士名義の控訴申立書のみが控訴提起期間最終日に原裁判所へ差し出された場合、その控訴申立は無権限者のしたものとして不適法であり、その翌日同弁護士を弁護人に選任する旨の届出が追加提出されたとしても、これにより右不適法な控訴申立が適法有効となるものではない。
事件番号: 昭和25(し)27 / 裁判年月日: 昭和26年2月9日 / 結論: 棄却
強制弁護の事件につき、裁判所が被告人に対し、弁護人を選任することができること、貧困その他の事由によつて弁護人を選任することができないときは、弁護人の選任を請求することができるとの記載のある弁護人選任に関する通知を出したのに対し、被告人から自分の方で弁護人甲を選任する旨を回答があつた場合には、控訴裁判所は被告人に対し、控…
事件番号: 昭和62(し)107 / 裁判年月日: 昭和63年2月17日 / 結論: 破棄差戻
原判決後選任された弁護人は、その選任者が上訴権を有しない場合であつても、被告人を代理して上訴申立をすることができる。
事件番号: 昭和47(し)16 / 裁判年月日: 昭和47年4月3日 / 結論: 棄却
憲法三七条三項前段所定の弁護人を依頼する権利は、被告人が自ら行使すべきもので裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければ足りるものであること、同項後段の規定は、被告人が弁護人を依頼することができないときは、国に対し弁護人の選任を請求する権利があることを認めたものであつて国はかかる請求がなされたと…