非常上告(法定刑超過)破棄事例
刑訴法458条1号但
判旨
法定刑の上限を超える罰金刑を科した略式命令は、法令に違反し被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
法定刑の範囲を超えて科された罰金刑について、刑訴法458条1号但書の「被告人のため不利益」な法令違反として、非常上告による救済が認められるか。
規範
裁判が法令に違反し、かつ、それが被告人のため不利益である場合には、刑訴法458条1号但書に基づき、原判決を破棄して自判しなければならない。
重要事実
被告人が売春防止法違反の事実により略式命令を受けた事案。小樽簡易裁判所は、罰金刑の最高額が1万円である同法5条1号を適用しながら、被告人に対し罰金3万円を科し、当該略式命令は確定した。
あてはめ
売春防止法5条1号の法定刑における罰金の最高額は1万円である。これに対し、原略式命令が科した罰金3万円は、明らかな法定刑の逸脱であり、法令に違反する。また、本来課されるべき刑の上限を2万円も超過していることから、被告人にとって重大な不利益をもたらすものといえる。
結論
事件番号: 平成11(さ)1 / 裁判年月日: 平成11年9月27日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】売春防止法5条1号違反の罪に対する罰金刑の法定刑は、罰金等臨時措置法2条1項により2万円以下とされているため、これを超える罰金刑を科した略式命令は法令違反であり、破棄を免れない。 第1 事案の概要:被告人は、路上において通行人に対し、売春をする目的で「金は二万円」等と申し向け、公衆の目に触れる方法…
原略式命令を破棄する。被告人を罰金1万円に処し、不完納の場合の労役場留置を付す。
実務上の射程
非常上告(刑訴法454条以下)の具体的適用例である。確定判決に法令違反があり、それが被告人に不利益な場合に「判決のみを破棄する」のではなく「自ら判決をする(自判)」べき典型事案として活用できる。
事件番号: 昭和39(さ)10 / 裁判年月日: 昭和40年3月4日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】傷害罪の罰金刑の最高額が当時2万5000円であったにもかかわらず、これを超過して3万円を科した略式命令は、法令に違反し被告人に不利益である。したがって、非常上告に基づき原命令を破棄し、法定刑の範囲内である罰金2万5000円の自判を言い渡すべきである。 第1 事案の概要:被告人は傷害被告事件につき、…
事件番号: 昭和56(さ)1 / 裁判年月日: 昭和56年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令において、罰金刑の金額が当時の道路交通法が定める法定刑の上限を超過していた場合、当該略式命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益なものとして破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は昭和54年1月、酒気帯び運転の事実により大分簡易裁判所から略式命令を受けた。当該命令は、道路交…
事件番号: 平成6(さ)2 / 裁判年月日: 平成7年3月2日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】毒物及び劇物取締法違反の罪に対し、法定刑の上限(罰金3万円)を超える罰金5万円を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、吸入目的でトルエンを含有するシンナーを所持したとして、毒物及び劇物取締法違反により罰金5…
事件番号: 平成9(さ)2 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の上限を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益な裁判であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転した。釧路簡易裁判所は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実を認定し、被告人を罰金7万円に…