法定刑超過による非常上告
刑訴法458条
判旨
毒物及び劇物取締法違反の罪に対し、法定刑の上限(罰金3万円)を超える罰金5万円を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
法定刑の上限を超える刑を科した確定判決(略式命令)の効力、及び非常上告における救済の可否(刑事訴訟法458条1号の該非)。
規範
刑事訴訟法458条1号に基づき、確定判決が法令に違反し、かつ被告人のために不利益であるときは、非常上告により原判決を破棄し、被告事件について更に判決を言い渡さなければならない。法定刑の範囲を超えた刑を科すことは、明らかな法令違反であり被告人の不利益に該当する。
重要事実
被告人は、吸入目的でトルエンを含有するシンナーを所持したとして、毒物及び劇物取締法違反により罰金5万円の略式命令を受け、同命令は確定した。しかし、当時の同法24条の3、3条の3によれば、当該罪に対する罰金の法定刑は3万円以下と定められていた。
あてはめ
本件における毒物及び劇物取締法違反の法定刑は「3万円以下の罰金」である。これに対し、原略式命令は被告人を「罰金5万円」に処しており、所定の刑期・金額の範囲を逸脱している。このような判決は法令に違反していることが明らかであり、かつ本来負担すべき刑以上の負担を強いるものであるから、被告人のために不利益であるといえる。
事件番号: 昭和60(さ)2 / 裁判年月日: 昭和60年6月20日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の上限を超える罰金刑を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人に不利益であることが明らかであるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、トルエンを吸入目的で所持したとして毒物及び劇物取締法違反で起訴された。略式裁判所は、同法24条の3等を適用し、被告人を罰金…
結論
原略式命令を破棄する。被告人を法定刑の範囲内である罰金3万円に処し、完納不能時の労役場留置を付す。
実務上の射程
裁判所が法定刑の選択や適用を誤り、被告人に不利な刑を確定させた場合の非常上告による是正手続(刑訴法458条1号)の典型例。答案上は、罪刑法定主義の観点から、確定判決であっても法定外の重い刑が科された場合には「法令の違反」かつ「被告人の不利益」として救済の対象となることを示す際に参照する。
事件番号: 昭和59(さ)4 / 裁判年月日: 昭和60年3月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、罰金の法定刑の上限を超えた刑を処していた場合、当該命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、呼気1リットルにつき0.3ミリグラムのアルコールを保有する状態で普通貨物自動車を運転したとして、酒気帯び運転の事…
事件番号: 平成9(さ)2 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の上限を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益な裁判であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転した。釧路簡易裁判所は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実を認定し、被告人を罰金7万円に…
事件番号: 平成9(さ)1 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】酒気帯び運転の法定刑の上限(罰金5万円)を超えて罰金7万円を科した略式命令は、法令に違反し被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は平成6年6月28日、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で普通乗用自動車を運転した。…
事件番号: 昭和47(さ)1 / 裁判年月日: 昭和48年3月30日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】法定刑の上限を超える罰金刑を科した略式命令は、法令に違反し被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人が売春防止法違反の事実により略式命令を受けた事案。小樽簡易裁判所は、罰金刑の最高額が1万円である同法5条1号を適用しながら、被告人に対し罰金3万円を科…