「市民諸君阿呆につける薬があつたら、この市長につけてやつて下さい」「三田市長Bは公団、県のいぬ的存在」「B市長の頭脳の空ラツポさ……」などと記載した新聞一万部を市民に頒布して公然他人を侮辱する行為が憲法の保障する言論の自由の範囲内に属するものでないことは、当裁判所昭和三一年七月四日大法廷判決(民集一〇巻七号七八五頁)の趣旨に照らして明らかである。
侮辱と憲法二一条
刑法231条,憲法21条
判旨
公然と他人を侮辱する行為は、憲法21条1項が保障する表現の自由の範囲に属するものではなく、刑法231条による処罰は合憲である。
問題の所在(論点)
刑法231条の侮辱罪による処罰が、憲法21条1項の保障する表現の自由を侵害し、違憲とならないか。
規範
表現の自由といえども無制限に認められるものではなく、公共の福祉による合理的な制限に服する。特に、公然と他人を侮辱する行為は、他人の名誉という保護されるべき法益を侵害するものであり、憲法21条1項の保障する範囲外の表現活動であると解される。
重要事実
被告人が、公然と他人を侮辱する行為(具体的な態様は判決文からは不明)を行い、刑法231条の侮辱罪に問われた事案である。被告人側は、当該処罰が憲法21条の表現の自由を侵害し、違憲であると主張して上告した。
あてはめ
憲法21条1項の保障は絶対的なものではなく、他人の名誉を不当に毀損するような表現は、同条の保護を受けるに値しない。本件において、原判決が認定した「公然他人を侮辱する行為」は、他人の人格的価値に対する社会的評価を不当に貶めるものであり、表現の自由の限界を逸脱している。したがって、このような行為に対して刑事罰を科すことは、公共の福祉に基づく正当な制限の範囲内にあるといえる。
結論
侮辱罪による処罰は、憲法21条1項に違反しない。したがって、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
侮辱罪や名誉毀損罪が表現の自由との関係で争われる際、公共の福祉による制限を肯定する基本的な法理として参照される。判文が簡略であるため、具体的な判断基準については名誉毀損罪に関する他の大法廷判決(昭和41年等)と併せて理解する必要があるが、侮辱的表現そのものの憲法上の位置づけを示す基準として機能する。
事件番号: 昭和44(あ)414 / 裁判年月日: 昭和44年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不特定または多数の人が認識し得る状態(公然)において、事実を摘示せずに人を蔑視する価値判断を表示した行為は、侮辱罪(刑法231条)を構成する。 第1 事案の概要:被告人の具体的な言動や場所、対象者についての詳細は判決文からは不明であるが、被告人が人を蔑視する表現を用いた行為について、原審は公然性と…